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コラムの泉

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登録第6379608号

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                       11月9日号
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 弁理士の深澤です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判・裁判事例等を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第6379608号:

 「applay」の欧文字を太字のブロック体で横書きしてなる構成

 指定商品役務は、第28類の各商品です。

 ところが、この商標は、

 登録第5943175号商標:「APLAY」


 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2020-006380)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、この商標の文字は、

「辞書等に成語として掲載されていないものであって、特定の意味
合いを想起させることのない一種の造語として認識されるもので
あるから、我が国において広く親しまれているローマ字読み又は
英語読み、例えば「apple」を「アップル」と称呼することや、
「play」を「プレイ」と称呼することなどに倣って、「アップ
レイ」の称呼が生じ、また、特定の観念が生じないものである。」

 一方、引用商標の文字は、

「辞書等に成語として掲載されていないものであって、特定の意味
合いを想起させることのない一種の造語として認識されるもので
あるから、我が国において広く親しまれているローマ字読み又は
英語読みに倣って、「アプレイ」の称呼が生じ、また、特定の観念が
生じないものである。」

 そこで、両者を比較すると、外観は、

「3文字目の「P」の文字の有無、小文字か大文字かの表記の差異
があり、これらの差異が、6文字と5文字という比較的短い文字
構成からなる両商標の外観全体の視覚的印象に与える影響は小さい
ものとはいえないから、両者は相紛れるおそれのないものとみる
のが相当である。」

 また、称呼を比較すると、

「両者は、語頭において促音を伴うか否かの差異を有し、その促音
の有無の差異が、比較的短い音構成よりなる両称呼において、全体
の音調、音感に及ぼす影響は小さいものとはいえず、両商標をそれ
ぞれ一連に称呼するときは、その語調、語感が異なり、互いに聞き
誤るおそれのないものというのが相当である。」

 観念は、

「両者はいずれも特定の観念を生じないものであるから比較できない
ものである。」

 そうすると、

「観念において比較できないものの、外観及び称呼において相紛れる
おそれのないものであるから、」

 非類似の商標と判断されました。

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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、一文字違いの商標の類似が問題となりました。

 商標の一文字以外が共通していても、その一文字の有無の外観や
称呼への影響が大きいものであれば、互いに非類似となります。

 短い構成としつつ少しでも異ならせることが真似とは言わせない
ツボになります。

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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!

  編集・発行 深澤 潔
  http://brand-service.biz/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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名無し

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