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登録第6380919号:「まる現」

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                       11月16日号
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 弁理士の深澤です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判・裁判事例等を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第6380919号:「まる現」

 指定商品役務は、第41類の各役務です。

 ところが、この商標は、

 登録第5634055号商標

 不規則に凹凸を有する円輪郭内に、小さな円及び直線と折れ線と
を組み合わせた太線を有するオレンジ色の図形(以下「図形部分」
という。)と、その下に、黒色でややデザイン化された「まるげん」
の平仮名(以下「文字部分」という。)を横書きしてなる構成


 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2020-008613)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、この商標の文字は、

「一般的な辞書等に載録された語ではなく、特定の意味合いを想起
させる語として知られているというような事情も見いだせないこと
から、特定の語義を有さない一種の造語として認識されるという
のが相当である。]


 そうすると、

「その構成文字に相応して、「マルゲン」の称呼を生じ、特定の観念
を生じないものである。」

 一方、引用商標の構成は、

「上段に図形部分、下段に文字部分が配置されていること、図形
部分と文字部分の構成態様が異なること、異なる色彩で表されている
こと等から、両者は視覚上、分離して看取されるものである。」
 
 また、

「図形部分は、我が国において特定の意味合いを表すものとして
認識され、親しまれているというべき事情は認められないものである
から、これよりは直ちに特定の称呼及び観念は生じないというのが
相当である。」

 さらに、

「文字部分の「まるげん」の文字は、一般的な辞書等に載録された
成語ではなく、特定の意味合いを想起させる語として知られている
というような事情も見いだせないものであることから、特定の語義
を有さない一種の造語として認識されるというのが相当である。」

 以上のことからすると、

「その構成上、図形部分と文字部分とは、それぞれが視覚上分離
して看取されるものであって、かつ、これらが観念上のつながりを
有するような事情は存しないことから、これらを分離して観察する
ことが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合している
ものとはいい難いものである。」

 そうすると、

「その構成中の図形部分及び文字部分が、それぞれ独立して自他
役務の識別標識としての機能を果たし得るといえるものであるから、
引用商標の構成中の「まるげん」の文字部分を要部として観察する
ことが許されるというべきである。」

 したがって、

引用商標は、その要部たり得る「まるげん」の文字部分に相応して
「マルゲン」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。」

 そこで、両者を比較すると、外観は、

「図形の有無の差異を有することから、全体の構成を異にするもの
である。」

 また、引用商標の要部である「まるげん」とを比較しても、

「前者は、平仮名2文字と漢字1文字、後者は、平仮名4文字という
点で異なり、これらの差異がともにわずか3文字又は4文字という
少ない文字構成からなるから外観に与える影響は大きい。」

 また、

「前者は標準文字で表されているのに対し、引用商標の要部である
「まるげん」は、ややデザイン化されていることから、文字の態様
においても差異を有することからすれば、両者は、視覚的な印象が
相違し、外観上、判然と区別し得るものである。」

 称呼を比較すると、

「共に「マルゲン」の称呼を生じるから、称呼上、同一である。」

 観念は、

「特定の観念を生じないから、比較することができない。」

 そうすると、

「「マルゲン」の称呼を共通にするとしても、外観においては、
全体の構成を異にし、その印象が著しく相違し、かつ、本願商標
引用商標の要部との対比においても、両者の構成及び態様において
差異を有するものであって、判然と区別し得るものであり、また、
観念においては、比較することができないものであるから、」

 非類似の商標と判断されました。

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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、称呼が同一の商標の類似が問題となりました。

 称呼が同一であっても、外観や観念で識別できれば互いに非類似
となる場合があります。

 外観や観念を少しでも異ならせることが真似とは言わせないツボになります。

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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!

  編集・発行 深澤 潔
  http://brand-service.biz/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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名無し

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