しばらくぶりの投稿ですが、昨年10月に公表された派遣事業・紹介事業の許可更新時における
資産要件の特例について、12月1日に1年延長が決まりました。↓
https://www.mhlw.go.jp/content/000860500.pdf
当初の
資産要件の特例内容は、前回投稿の通りです。↓
https://www.soumunomori.com/column/article/atc-175001/
当初の要件を再度説明すると、
1 直近の
決算では財産要件が満たせず
2 更新申請の提出期限がR2.10.31~R4.3.31(=有効期間がR3.1.31~R4.6.30)
3 直近
決算の期間にR2.1.24以降の日付を含む
の全てに該当する場合に限り、
(1) 直近の
決算の1期前の
決算
(でダメなら、その1期前の
決算にR2.1.24以降の日付を含む場合であれば)
(2) 直近の
決算の2期前の
決算
の数値で判断できる、というものです。
これが、新たに1年延長され、
・上記2→:更新申請の提出期限がR2.10.31~R5.3.31(=有効期間がR3.1.31~R5.6.30)
・上記3→:上記の全てに該当する場合に限り、
(1) 直近の
決算の1期前の
決算
(でダメなら、その1期前の
決算にR2.1.24以降の日付を含む場合であれば)
(2) 直近の
決算の2期前の
決算 [※ここまでは従来通り]
(でダメなら、その2期前の
決算にR2.1.24以降の日付を含む場合であれば)
(3) 直近の
決算の3期前の
決算
の数値で判断できる、というものです。
要は、遡りが1年延びたということです。
3期前までの
決算で判断できることとなるので、少なくとも3年前に新規(特定からの切り替えを含む)で許可をとった会社は、新規申請時の
決算書の内容となり、通常であれば
資産要件を満たします。
但し、当時、「3年間の暫定措置」で許可を受けた場合は、既にこの措置は廃止されたため、「当分の間の暫定措置」による
資産要件が求められるので注意が必要です。
更に、当初の
資産要件の特例となる会社(=有効期間がR3.1.31~R4.6.30)については、本来、更新日の1年後までに財産的基礎要件を満たすべきところ、できなかった場合は2年後までに満たせばいいことになりました。
但し、更新日の1年後に、「2年後までに財産要件を満たすとの事業計画」の提出が必要です。
要は、最大2年まで猶予期間があるということです。
なお、今回新たに適用期限が1年延長された会社(=有効期間がR4.7.1~R5.6.30)については、原則通り更新後1年後までに財産的基礎要件を満たす必要があるのでご注意ください。
資産要件を満たすかどうか、特例を受けられるかどうか、少しでも不安がある場合は必ず管轄労働局の需給調整担当へ事前に相談することをお勧めします。
ちなみに、更新申請における難関が2つあり、1つは責任者講習の受講、2つは
資産要件です。その他の項目は補正が効きますが、この2つは逃げ道がありません。遅くとも労働局から更新の案内を受けた時点で確認しておかないと更新が困難となります。
しばらくぶりの投稿ですが、昨年10月に公表された派遣事業・紹介事業の許可更新時における資産要件の特例について、12月1日に1年延長が決まりました。↓
https://www.mhlw.go.jp/content/000860500.pdf
当初の資産要件の特例内容は、前回投稿の通りです。↓
https://www.soumunomori.com/column/article/atc-175001/
当初の要件を再度説明すると、
1 直近の決算では財産要件が満たせず
2 更新申請の提出期限がR2.10.31~R4.3.31(=有効期間がR3.1.31~R4.6.30)
3 直近決算の期間にR2.1.24以降の日付を含む
の全てに該当する場合に限り、
(1) 直近の決算の1期前の決算
(でダメなら、その1期前の決算にR2.1.24以降の日付を含む場合であれば)
(2) 直近の決算の2期前の決算
の数値で判断できる、というものです。
これが、新たに1年延長され、
・上記2→:更新申請の提出期限がR2.10.31~R5.3.31(=有効期間がR3.1.31~R5.6.30)
・上記3→:上記の全てに該当する場合に限り、
(1) 直近の決算の1期前の決算
(でダメなら、その1期前の決算にR2.1.24以降の日付を含む場合であれば)
(2) 直近の決算の2期前の決算 [※ここまでは従来通り]
(でダメなら、その2期前の決算にR2.1.24以降の日付を含む場合であれば)
(3) 直近の決算の3期前の決算
の数値で判断できる、というものです。
要は、遡りが1年延びたということです。
3期前までの決算で判断できることとなるので、少なくとも3年前に新規(特定からの切り替えを含む)で許可をとった会社は、新規申請時の決算書の内容となり、通常であれば資産要件を満たします。
但し、当時、「3年間の暫定措置」で許可を受けた場合は、既にこの措置は廃止されたため、「当分の間の暫定措置」による資産要件が求められるので注意が必要です。
更に、当初の資産要件の特例となる会社(=有効期間がR3.1.31~R4.6.30)については、本来、更新日の1年後までに財産的基礎要件を満たすべきところ、できなかった場合は2年後までに満たせばいいことになりました。
但し、更新日の1年後に、「2年後までに財産要件を満たすとの事業計画」の提出が必要です。
要は、最大2年まで猶予期間があるということです。
なお、今回新たに適用期限が1年延長された会社(=有効期間がR4.7.1~R5.6.30)については、原則通り更新後1年後までに財産的基礎要件を満たす必要があるのでご注意ください。
資産要件を満たすかどうか、特例を受けられるかどうか、少しでも不安がある場合は必ず管轄労働局の需給調整担当へ事前に相談することをお勧めします。
ちなみに、更新申請における難関が2つあり、1つは責任者講習の受講、2つは資産要件です。その他の項目は補正が効きますが、この2つは逃げ道がありません。遅くとも労働局から更新の案内を受けた時点で確認しておかないと更新が困難となります。