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生前贈与

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◇     【綜合社労士合同事務所メールマガジン】  発行日:2007/02/06◇
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◇ 中小企業の人事労務問題                            ◇
◆ シリーズ9(全15回):『中小企業の事業承継問題について』 NO,3     ◆
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         第3回 相続税対策 その1                    
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 目 次 1・【はじめに】
     2・【生前贈与】

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1・【はじめに】

 節税対策(相続税対策)とは、相続税の負担をできる限り少なくする対策です。相続対策は
相続税対策だけではないことは言うまでもありませんが、一般的に節税対策と呼ばれている方
法は、4つに大別できそうです。
 1.資産の絶対額を減らす方法
 2.低く評価される財産を資産に転換する方法
 3.非課税枠を利用する方法
 4.相続税基礎控除を拡大する方法

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2・【生前贈与】

 資産の絶対額を減らす方法の代表例としては、生前贈与の実行があります。
 贈与税基礎控除(一人年間110万円まで非課税)を利用し、何年もかけて贈与を行えば
、効果的なものとなります。
 ただし、贈与を実行する場合には、注意しなければならない点があります。
 1.贈与の事実を明確にすること
    預金通帳や証書の名義を変えるだけでなく、贈与を受けた人が金銭を自由に出し入れ
   できるように、通帳、証書、印鑑等を保管しておきます。
    また、非課税額(110万円)を超える金額を贈与し、贈与を申告して贈与事実を残
   しておく方法も考えられます。

 2.贈与を受けた人の意思能力に注意すること
    贈与は本来、一方の贈与するという意思と贈与を受けるという意思が、お互い表示さ
   れることにより成立します。
   贈与を受けるという意思能力があるかないか微妙な問題にならぬよう注意が必要です。

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 第4回は、相続税対策 その2について述べて行くことと致します。
 それでは次号以下お見逃し無くご覧下さい。

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