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抜粋
『
税理士法人 京都経営/
株式会社 京都経営コンサルティング』
メールマガジンサービス
≪ 税務と経営のサプリメント ≫ Vol.255 2023/2/28
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□
■□ 令和5年分税制改正のポイント
■□■ ~
相続・贈与関係等個人向けの改正内容~
■□■□
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
昨年12月16日、令和5年度の与党税制改正大綱が発表されました。
今回は、この税制改正大綱の中でも「
相続・贈与関係等個人向けの改正内容」に
ついて取り上げたいと思います。改正のポイントは、3つあります。
(1)教育資金の一括贈与に係る
贈与税の
非課税措置の見直し
令和5年4月1日より、以下の見直しなどが行われ、令和8年3月31日まで
延長されます。
A.
契約期間中の贈与者の
相続発生時において教育資金に充てられなかった部分が
あるときは、その
相続発生時において受贈者が23歳未満であるなど一定の場
合であっても、その贈与者の
相続税の課税価格の合計額が5億円を超えるとき
は、その部分が
相続税の対象となる見直しが行われます。
B.受贈者が30歳に達した時点の教育資金に充てられなかった部分の金額に対し
て課される
贈与税は、一般税率により課される見直しが行われます。
C.教育資金の範囲に一定の認可外保育施設に支払われる保育料等が追加されま
す。
※結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の
贈与税の
非課税措置について
は、令和7年3月31日まで延長され、一定の事由に該当する場合に課される
贈与税について、一定税率が適用される見直しが行われます。
(2)
相続時精算課税制度の見直し
60歳以上の父母又は祖父母(以下、贈与者)などから直系の18歳以上の子や孫など
が 贈与を受ける財産(以下、受贈財産)について、令和6年1月1日以後から、
相続
時精算課税制度の選択後も毎年、受贈財産から
基礎控除110万円を控除することが
できるとされ、また、贈与者の死亡により、その贈与者の
相続に係る
相続税の課
税価格に算入される受贈財産の課税価格は、その課税価格から毎年の
基礎控除
110万円を控除した後の残額とする措置が講じられます。
(3)暦年課税における
相続前贈与の加算期間等の見直し
令和6年1月1日以後の贈与から、対象期間が
相続開始前7年以内(現行3年以内)まで
拡大されるとともに、
相続税の課税価格に加算される受贈財産のうち、
相続開始
4~7年前の期間の受贈財産について、その価額の総額から100万円を控除した残
額が 加算される措置が講じられます。なお、加算期間の延長は令和9年1月1日
から順次行われます。
【例】
相続開始日 加算の対象期間
A.令和 8年7月1日 令和5年7月1日以降の贈与(=3年間)
B.令和10年1月1日 令和6年1月1日以降の贈与(=4年間)
C.令和13年7月1日 令和6年7月1日以降の贈与(=7年間)
適用:令和6年1月1日以後に受けた贈与から
その他、令和5年分与党税制改正大綱に関する詳細については、
弊社の担当者までお問い合わせください。
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■ご質問・ご意見・ご感想をお待ちいたしております。お手数ですが下記ア
ドレスからお願いします。
⇒
info@kyotokeiei.com
■弊社サービス・弊社へのご質問は、弊社ホームページからご覧ください。
⇒
http://www.kyotokeiei.com
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■編集・発行元
税理士法人 京都経営/
株式会社 京都経営コンサルティング
株式会社 京都経営マネジメントプラン/
社会保険労務士法人京都経営
(KES ステップ2SR登録)
〒612-8362 京都府京都市伏見区西大手町307 エイトビル5F
TEL 075-603-9022 FAX 075-603-9055
●ホームページ
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代表アドレス
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■□ 令和5年分税制改正のポイント
■□■ ~相続・贈与関係等個人向けの改正内容~
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昨年12月16日、令和5年度の与党税制改正大綱が発表されました。
今回は、この税制改正大綱の中でも「相続・贈与関係等個人向けの改正内容」に
ついて取り上げたいと思います。改正のポイントは、3つあります。
(1)教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の見直し
令和5年4月1日より、以下の見直しなどが行われ、令和8年3月31日まで
延長されます。
A.契約期間中の贈与者の相続発生時において教育資金に充てられなかった部分が
あるときは、その相続発生時において受贈者が23歳未満であるなど一定の場
合であっても、その贈与者の相続税の課税価格の合計額が5億円を超えるとき
は、その部分が相続税の対象となる見直しが行われます。
B.受贈者が30歳に達した時点の教育資金に充てられなかった部分の金額に対し
て課される贈与税は、一般税率により課される見直しが行われます。
C.教育資金の範囲に一定の認可外保育施設に支払われる保育料等が追加されま
す。
※結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について
は、令和7年3月31日まで延長され、一定の事由に該当する場合に課される
贈与税について、一定税率が適用される見直しが行われます。
(2)相続時精算課税制度の見直し
60歳以上の父母又は祖父母(以下、贈与者)などから直系の18歳以上の子や孫など
が 贈与を受ける財産(以下、受贈財産)について、令和6年1月1日以後から、相続
時精算課税制度の選択後も毎年、受贈財産から基礎控除110万円を控除することが
できるとされ、また、贈与者の死亡により、その贈与者の相続に係る相続税の課
税価格に算入される受贈財産の課税価格は、その課税価格から毎年の基礎控除
110万円を控除した後の残額とする措置が講じられます。
(3)暦年課税における相続前贈与の加算期間等の見直し
令和6年1月1日以後の贈与から、対象期間が相続開始前7年以内(現行3年以内)まで
拡大されるとともに、相続税の課税価格に加算される受贈財産のうち、相続開始
4~7年前の期間の受贈財産について、その価額の総額から100万円を控除した残
額が 加算される措置が講じられます。なお、加算期間の延長は令和9年1月1日
から順次行われます。
【例】相続開始日 加算の対象期間
A.令和 8年7月1日 令和5年7月1日以降の贈与(=3年間)
B.令和10年1月1日 令和6年1月1日以降の贈与(=4年間)
C.令和13年7月1日 令和6年7月1日以降の贈与(=7年間)
適用:令和6年1月1日以後に受けた贈与から
その他、令和5年分与党税制改正大綱に関する詳細については、
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