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海外勤務中に株式を譲渡した場合の取り扱い

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    江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
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      2024年 5月15日  Vol.684
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こんにちは!
今回は大阪事務所の2課が担当させていただきます。

今号は、海外勤務中に株式を譲渡した場合の取り扱いを説明したいと
思います。

給与所得者が1年以上の予定で海外の支店などに転勤すると、一般的には
日本国内に住所を有しない者と推定され、所得税法上の非居住者となり
ます。

非居住者の場合、日本で課税を受けるのは国内源泉所得のみとされてい
ます。

また、非居住者に対する課税は、日本国内に恒久的施設を有するか否
かでその方法が異なります。

<今週のポイント!>
1.申告の対象となる国内源泉所得
2.買集めによる株式等の譲渡による所得
3.事業譲渡類似の株式等の譲渡による所得
4.不動産関連法人の一定の株式の譲渡による所得
5.その他の株式の譲渡所得

https://www.tax-sos.co.jp/news_tax/1661.html


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最後までお読みいただいてありがとうございました。
次回もお楽しみに。


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