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特定の事業用資産の買換え特例(3号)の改正

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          ~得する税務・会計情報~         第411号
           
           【税理士法人-優和-】   https://www.yu-wa.jp  
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      特定の事業用資産の買換え特例(3号)の改正 



 令和5年度の税制改正により、上記買換えについて2点の改正がなされて
います。

1.課税繰延割合の変更

 令和5年4月1日以後の譲渡より、東京都の特別区の区域から地域再生法
の「集中地域」(※1)以外の地域への、本店または主たる事務所の所在地の
移転を伴う買換えの課税繰延割合が90%(改正前80%)に引き上げられ、
同法の集中地域以外の地域から東京都の特別区の区域への、本店または主た
る事務所の所在地の移転を伴う買換えの課税繰延割合が60%(改正前70
%)に引き下げられました。(措置法37条10項)

 ※1「集中地域」とは、地域再生法5条4項5号イ、同政令5条の定める
   東京都の特別区、武蔵野市、三鷹市、横浜市、川崎市、大阪市等の一
   定の地域をいいます。


2.届出要件の追加

 令和6年4月1日以後、同一年に譲渡資産の譲渡と買換資産の取得をした
場合には、譲渡資産の譲渡日または買換資産の取得日のいずれか早い日を含
む「3月期間」(※2)の末日の翌日以後2ケ月以内に、この特例の適用を
受ける旨、および取得見込資産または譲渡見込資産の種類等を記載した届出
書を税務署長に提出することが必要になります。(措置法37条1項)

 ※2「3月期間」とは、1月1日~3月31日、4月1日~6月30日、
   7月1日~9月30日、10月1日~12月31日の各期間をいいま
   す。(措置法施行令25条3項)

 法人税においても同様です。(措置法65条の7)
 譲渡資産の譲渡日又は買換資産の取得日のいずれか早い日の属する四半期
(その事業年度をその開始の日以後3月ごとに区分した各期間(最後に3月
未満の期間を生じたときは、その3月未満の期間))の末日をいいます。
(措置法施行令39条の7、2項)

 なお、この要件は、同一年内に譲渡資産の譲渡および買換資産の取得をし
た場合の特例の適用要件であるため、譲渡資産の譲渡の前年中に買換資産
先行取得する場合(措置法37条3項)や、譲渡資産の譲渡の翌年以降に買
資産を取得する見込みの場合(同条4項)等には、この届出は不要とされ
ます。




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発行者 税理士法人優和 埼玉本部 飯野浩一(公認会計士税理士
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