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納付書の事前送付の取りやめ等について

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          ~得する税務・会計情報~         第414号
           
           【税理士法人-優和-】   https://www.yu-wa.jp  
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          納付書の事前送付の取りやめ等について 



 国税庁は、税務署や金融機関に行かずに税金の手続きをできるようにする
ため、キャッシュレスで納税する方法を増やしています。それに伴い効率化
とコスト削減のため2024年5月から、以下のe-Taxを使っている法人などには
納付書の事前送付が取りやめになりました。

納付書が送付されない方
・e-Taxで申告書を提出している法人
・e-Taxでの申告が義務の法人
・e-Taxで「予定納税額の通知書」を希望した個人
・次の方法で納付している法人や個人
〇ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)
〇振替納税
〇インターネットバンキング
〇クレジットカード納付
〇スマホアプリ納付
〇コンビニ納付(QRコード)

 なお、以下の場合には引き続き納付書が送付されます。
・e-Taxを使わず、税務署からの納付書で納付している法人や個人
源泉所得税消費税中間申告

 また、同様の理由で令和7年1月から、紙で申告書等を提出する際の申告
書等の控えへの、収受日付印の押なつも取りやめる予定です。

 国税庁によるデジタル化は今後も加速することが予想されます。
 最初はとっつきにくいかもしれませんが、慣れるととても便利ですので、
まだ対応されていない方は、これを機にキャッシュレス納付・電子申告等利
用してみてはいかがでしょうか。



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発行者 税理士法人優和 東京本部 楢原一典(公認会計士税理士
優和HP:https://www.yu-wa.jp
東京本部URL: https://www.watanabe-cpa.com/
TEL:03-3455-6666/FAX:03-3455-7777
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