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常時雇用する従業員数が49人以下事業所になった際の産業医解任

こんにちは。愛知つのだ産業医事務所株式会社の代表産業角田拓実です。

産業医の変更に関しては産業医選任報告を用いて旧来の産業医の変更を申請することは知られていますが、49人以下の事業所になり産業医契約を解除した際の事業所への報告方法はインターネットではあまり共有されていないようです。

先日弊事務所担当事業所が49人以下になり産業の選任を解除することになった際に当地労働基準監督署に問い合わせた情報を共有させていただきます。

ポイントとしては当たり前ですが、産業医契約を解除したからと言って労基としては産業医の選任が解除されているとは認識しない。労基への申請を行い産業医の選任を解除した旨を届け出る必要があるということです。

書類の書き方としては産業医選任に関わる部分は記載を行わず、産業医解任に関わる部分のみを記載して提出してほしいとのことでした。

私のサイトに画像がありますのでそちらもご参考にしていただければと思います。
https://sampo-chart.com/49sanghyoui-kainin/658/

産業医選任状態が認識していない状況で遷延した場合思わぬトラブルが起こるのではと考えます。49人以下になり産業医選任の義務が無くなった際に産業医契約を解除する場合はきちんと労基に申請をお願いいたします。

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