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~得する税務・
会計情報~ 第431号
【
税理士法人-優和-】
https://www.yu-wa.jp
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貸付用不動産の評価方法の見直しについて
令和8年度税制改正大綱に記載された改正案の内容の中から、貸付用不動
産の
相続税・
贈与税の評価方法の見直しについて解説します。
<改正の背景>
相続税の評価上、財産は「時価」で評価することとされていますが、一般
の人には各財産の「時価」を把握することが困難なため、「財産評価基本通
達」で定めた価額を時価とみなす運用がされています。しかし、中には、実
際の市場での取引金額と
財産評価基本通達で評価した金額とにかなりの乖離
が生じるケースもあり、その差異を利用した過度な節税策の横行が問題視さ
れていました。
<従来の評価方法>
土地は、「
相続税路線価」を使用して評価を行います。路線価は公示価格
の8割程度に設定されており、また、人に貸している物件は「貸家建付地」
として減額されます。
建物は、「
固定資産税評価」を使用して評価を行います。
固定資産税評価
は建築価額の5~6割程度のことが多く、また、建物も賃貸物件は「貸家」
として減額されます。
<改正案の内容>
課税時期前5年以内に購入した一定の貸付用不動産については、「課税時
期の通常の取引価額に相当する金額」によって評価をすることとされます。
なお「通常の取引価額に相当する金額」は、原則として取得価額をもとに時
価の変動等を考慮して計算した価額の80%を基準とした額になります。
<施行時期>
令和9年1月1日以後に
相続等により取得をする財産の評価に適用されます。
<今後の
相続対策への影響>
不動産を購入することで
相続税評価を下げる、というのはこれまで行われ
てきた王道の
相続税対策の一つですが、今後はその不動産をいつ購入したの
か(
相続発生前5年以内なのか5年を超えているのか)により効果が変わっ
てきます。
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購読解除は下記URLから
http://www.yu-wa.jp/mail.htm
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発行者
税理士法人優和 東京本部 楢原一典(
公認会計士・
税理士)
優和HP:
https://www.yu-wa.jp
東京本部URL:
https://www.watanabe-cpa.com/
TEL:03-3455-6666/FAX:03-3455-7777
〒108-0014 東京都港区芝4-4-5 三田KMビル2F
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貸付用不動産の評価方法の見直しについて
令和8年度税制改正大綱に記載された改正案の内容の中から、貸付用不動
産の相続税・贈与税の評価方法の見直しについて解説します。
<改正の背景>
相続税の評価上、財産は「時価」で評価することとされていますが、一般
の人には各財産の「時価」を把握することが困難なため、「財産評価基本通
達」で定めた価額を時価とみなす運用がされています。しかし、中には、実
際の市場での取引金額と財産評価基本通達で評価した金額とにかなりの乖離
が生じるケースもあり、その差異を利用した過度な節税策の横行が問題視さ
れていました。
<従来の評価方法>
土地は、「相続税路線価」を使用して評価を行います。路線価は公示価格
の8割程度に設定されており、また、人に貸している物件は「貸家建付地」
として減額されます。
建物は、「固定資産税評価」を使用して評価を行います。固定資産税評価
は建築価額の5~6割程度のことが多く、また、建物も賃貸物件は「貸家」
として減額されます。
<改正案の内容>
課税時期前5年以内に購入した一定の貸付用不動産については、「課税時
期の通常の取引価額に相当する金額」によって評価をすることとされます。
なお「通常の取引価額に相当する金額」は、原則として取得価額をもとに時
価の変動等を考慮して計算した価額の80%を基準とした額になります。
<施行時期>
令和9年1月1日以後に相続等により取得をする財産の評価に適用されます。
<今後の相続対策への影響>
不動産を購入することで相続税評価を下げる、というのはこれまで行われ
てきた王道の相続税対策の一つですが、今後はその不動産をいつ購入したの
か(相続発生前5年以内なのか5年を超えているのか)により効果が変わっ
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