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地方公務員共済年金制度の改正

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  1分で「ほぉ~」納得 生活密着型【法&制度改正】 第38号

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 みなさん、こんにちは。
「熱血!青山塾」の塾生、浅野です。

このメールマガジンでは、生活に密着した、法律改正、制度改
正を難しい 言葉を使わずに解りやすく、「熱血!青山塾」の塾生が
毎週お届けしていきます。

さて、今回は地方公務員共済年金制度のなかで4月から施行される
遺族年金の改正」を取り上げてみたいと思います。

年金制度の改正は、公共、民間を問わずに本当に目まぐるしいものですね。


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■ 遺族給付の見直し
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不幸にして配偶者が亡くなられた場合に発生するのが「遺族共済年金」。
今回の改正では、その受取り方について見直しがされました。

例)妻が働いていて自分の退職共済年金がある場合

A 退職共済年金老齢基礎年金
B 遺族共済年金老齢基礎年金

AまたはBのいずれかの選択をするしかできませんでした。
つまり、夫の「遺族共済年金」か自身の「退職共済年金」のどちらかを選ぶと
いうことです。

改正後は・・・

まず妻の「退職共済年金」を全額支給とします。
その額が「遺族共済年金」よりも少ない場合には、差額を「遺族共済年金
として支給されるようになるのです。

現行の年金制度では、妻自身の退職共済年金が少ないことが多く、遺族共済年金
選択する場合が多くあります。
「妻の支払った掛金が掛け捨てになっているのでは?」との批判があり
今回是正されました。


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■ 30歳未満の遺族配偶者に対する遺族共済年金の見直し
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30歳未満で遺族となった妻が受取る「遺族共済年金」についても改正されました。

現行の年金制度では、夫が死亡して遺族となった妻は、その年齢に関わらず、
生涯、遺族共済年金を受給できました。

改正後は、(夫が死亡した時点で)子供のいない30歳未満の妻への遺族共済年金
給付は5年間のみとなります。
子供(18歳未満)への給付は従来どおり行われます。

労働の多様化にともなって、仕事や働き方がいろいろと選べるようになったので、
就労意欲を促し、自立を図ることを考慮した結果のようです。


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 ●編集後記
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年金や保険金は「相続財産」にはならないのをご存知でしたか?
これらは「受取人の財産」にあたるため故人の財産にはならないのです。

よって負債を多く抱えていた人が他界し「相続放棄」をしたとしても
家族は年金や保険金を受け取ることができます。


それでは、今回はこのへんで・・・
最後までお読みいただき、ありがとうございました。


                     行政書士 浅野 朝子 

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 今後の活動にどうぞご期待下さい!

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