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1分で「ほぉ~」納得 生活密着型【法&制度改正】 第38号
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みなさん、こんにちは。
「熱血!青山塾」の塾生、浅野です。
このメールマガジンでは、生活に密着した、法律改正、制度改
正を難しい 言葉を使わずに解りやすく、「熱血!青山塾」の塾生が
毎週お届けしていきます。
さて、今回は地方
公務員共済年金制度のなかで4月から施行される
「
遺族年金の改正」を取り上げてみたいと思います。
年金制度の改正は、公共、民間を問わずに本当に目まぐるしいものですね。
============================
■
遺族給付の見直し
============================
不幸にして配偶者が亡くなられた場合に発生するのが「
遺族共済年金」。
今回の改正では、その受取り方について見直しがされました。
例)妻が働いていて自分の
退職共済年金がある場合
A
退職共済年金+
老齢基礎年金
B
遺族共済年金+
老齢基礎年金
AまたはBのいずれかの選択をするしかできませんでした。
つまり、夫の「
遺族共済年金」か自身の「
退職共済年金」のどちらかを選ぶと
いうことです。
改正後は・・・
まず妻の「
退職共済年金」を全額支給とします。
その額が「
遺族共済年金」よりも少ない場合には、差額を「
遺族共済年金」
として支給されるようになるのです。
現行の年金制度では、妻自身の
退職共済年金が少ないことが多く、
遺族共済年金を
選択する場合が多くあります。
「妻の支払った掛金が掛け捨てになっているのでは?」との批判があり
今回是正されました。
============================
■ 30歳未満の遺族配偶者に対する
遺族共済年金の見直し
============================
30歳未満で遺族となった妻が受取る「
遺族共済年金」についても改正されました。
現行の年金制度では、夫が死亡して遺族となった妻は、その年齢に関わらず、
生涯、
遺族共済年金を受給できました。
改正後は、(夫が死亡した時点で)子供のいない30歳未満の妻への
遺族共済年金の
給付は5年間のみとなります。
子供(18歳未満)への給付は従来どおり行われます。
労働の多様化にともなって、仕事や働き方がいろいろと選べるようになったので、
就労意欲を促し、自立を図ることを考慮した結果のようです。
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●編集後記
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年金や保険金は「
相続財産」にはならないのをご存知でしたか?
これらは「受取人の財産」にあたるため故人の財産にはならないのです。
よって
負債を多く抱えていた人が他界し「
相続放棄」をしたとしても
家族は年金や保険金を受け取ることができます。
それでは、今回はこのへんで・・・
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
行政書士 浅野 朝子
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公務員や法律資格試
験を目指す方」の基礎知識の養成にもピッタリです。メインメ
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社労士、
行政書士、FPなどの資格取得後、
どのようにその資格を活かしていくかを楽しくかつ真面目に考え、
実際に『行動する』ことでそれぞれの夢の実現を目指している集まり。
自ら講師となってのセミナーや著名人を呼んでのセミナーを開催したり、
懇親会を開催したりと『人と人とのご縁』を大切にしながら活動しています。
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それぞれが培ってきた豊富な知識・実務経験を活かし、
社会の皆様にお役に立てるセミナーを考えてまいります。
今後の活動にどうぞご期待下さい!
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A 退職共済年金+老齢基礎年金
B 遺族共済年金+老齢基礎年金
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