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年金受給の法改正

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  1分で「ほぉ~」納得 生活密着型【法&制度改正】 第40号

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 みなさん、こんにちは。
「熱血!青山塾」の塾生、山崎です。

このメールマガジンでは、生活に密着した、法律改正、制度改正を難しい
言葉を使わずに解りやすく、「熱血!青山塾」の塾生が毎週お届けしていきます。

今回は、何かと注目されている年金制度から
以前テーマにした遺族給付以外に知ってもらいたい
年金受給の法改正を取り上げてみたいと思います。

ご紹介するすべての項目は平成19年4月から始まります!

多くの読者の皆さんは、まだ自分は年金受給開始年齢には
程遠く、関係ない話と思われるかもしれません。でも、
ご自身の身の回りをよ~く見渡してみてください。
親や上司、取引先の社長など、年金改正を気にしてそうな方は、
結構いらっしゃるものです。今回はそんな方のことを念頭に
浮かばせながら、お読み頂けると幸いです。
きっといい情報提供になりますよ、おススメです!


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■ 今回の年金受給・法改正の全体像
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分かりやすく【4つの項目と改正ポイント】を説明いたします。


▽70歳以上の年金受給者すべてについても、お給料に応じて、
 【老齢厚生年金】(年金の2階部分)の調整が適用されるよ
 うになります。

・・→※【重要な改正】のため、次の囲みで計算式をご説明します。


▽65歳以降の【老齢厚生年金】(年金の2階部分)の繰下げ制度

・・→会社にお勤め等の理由で今すぐ年金の支給を希望されない方に
   年金の2階部分の繰り下げ請求を認めるようになりました。


☆これまで、年金の1階部分である【老齢基礎年金】の繰り下げは
 認められていましたが、今回で完全に支給の繰り下げが可能になりました。

 魅力は、繰り下げた期間分だけ上乗せになる支給率です。


離婚時の年金分割制度

・・→当事者のどちらか一方からの請求により、厚生年金の保険料納付記録を
   当事者間で分割することができるようになります。


   条件は次の3つをすべて満たすことです。

   ・平成19年4月1日以降に離婚等したこと
   ・当事者の合意や裁判手続きにより年金分割の割合を定めたこと
   ・請求期限(原則、離婚日の翌日から起算して2年)を経過していないこと

☆勘違いされている方が多いんですが、離婚さえすれば、配偶者の年金の
 半分をきっちり貰える訳ではありません。気になる方は一度、試算をお勧めします。

         
受給権者の申し出による支給停止

・・→年金受給権者が自らの申し出により、年金給付の全額を支給停止とする措置を
   受けることができるようになります。

   これまでは、どんなにお金持ちの方でも、年金受給を辞退することは
   きませんでした。『年金額が少ない!』と嘆くこのご時勢。
   羨ましい話ですが、実際、ごく稀に辞退したい方もいたようです(役人談)
   
☆ただし、次の2点にはご注意を!
 繰り下げ制度とは異なり、停止期間に応じた増減はありません。
 年金の支給の再開は将来に向けてのみ、いつでも可能です。


詳細は社会保険庁HPへ     →http://www.sia.go.jp/
   青山塾の社会保険労務士へ →info@aoyamajuku.com



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■【☆重要な改正】の計算式
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70歳以上の年金受給者の年金額調整の計算式は以下の通りです。
年金のポイントはまず、計算式を覚え、仮に数字を当てはめてみること。
最後にイメージで理解します。




老齢厚生年金の基本月額(A)+総報酬月額相当額の合計額(B)が


 ★48万円以下           ★48万円を超える
      ↓                   ↓

 老齢厚生年金は全額支給   老齢厚生年金は全部または一部支給停止
                          ↓

                   ☆支給停止後の年金額

                  (A)-((A)+(B)-48)÷2


※【用語説明】

  基本月額(A)     :加算される年金を除いた
              【老齢厚生年金】(年金の2階部分)の月額
  
  総報酬月額相当額(B) :その月のお給料額面
                  (その月以前1年間のボーナス)÷12


 例えば、総報酬月額相当額が

15万円の場合→33万円の年金額までは調整なし

30万円の場合→18万円の年金額までは調整なし
                       
       →30万円の年金額だと6万円支給停止

以上です。
少しイメージできましたでしょうか?



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 ●編集後記
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 私は現在、年金の仕事に携わっておりますが、今回最後にご紹介した年金調整
には強い疑問を感じています。いくらお給料が高い方だといっても、一生涯、国
が年金調整をかけていくのはいかがなものか?一生懸命働いた分、年金くらいは
しっかり全額出してあげたいそんな心境です。
 平成19年4月の法改正は表向き、離婚時の年金分割をメインにマスコミでは、
騒がれていましたが、実は、70歳以上の方でもお給料が多ければ年金額をカット
してしまう、こんな法改正も盛り込まれていたんですよ。
  
 皆さん、ご存知でしたか?

今後は年金調整のハードル(48万円)が下がらないことを切に願っております。


それでは、今回はこのへんで・・・
最後までお読みいただき、ありがとうございました。


                     社会保険労務士 山崎 裕樹 

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 それぞれが培ってきた豊富な知識・実務経験を活かし、
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