私が参加している「熱血!青山塾」のメルマガです。
ご購読の申し込みはコチラから⇒
http://www.mag2.com/m/0000197742.html
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇◆
1分で「ほぉ~」納得 生活密着型【法&制度改正】 第40号
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇◆
みなさん、こんにちは。
「熱血!青山塾」の塾生、山崎です。
このメールマガジンでは、生活に密着した、法律改正、制度改正を難しい
言葉を使わずに解りやすく、「熱血!青山塾」の塾生が毎週お届けしていきます。
今回は、何かと注目されている年金制度から
以前テーマにした
遺族給付以外に知ってもらいたい
年金受給の法改正を取り上げてみたいと思います。
ご紹介するすべての項目は平成19年4月から始まります!
多くの読者の皆さんは、まだ自分は年金受給開始年齢には
程遠く、関係ない話と思われるかもしれません。でも、
ご自身の身の回りをよ~く見渡してみてください。
親や上司、取引先の社長など、年金改正を気にしてそうな方は、
結構いらっしゃるものです。今回はそんな方のことを念頭に
浮かばせながら、お読み頂けると幸いです。
きっといい情報提供になりますよ、おススメです!
==================================
■ 今回の年金受給・法改正の全体像
==================================
分かりやすく【4つの項目と改正ポイント】を説明いたします。
▽70歳以上の年金受給者すべてについても、お給料に応じて、
【
老齢厚生年金】(年金の2階部分)の調整が適用されるよ
うになります。
・・→※【重要な改正】のため、次の囲みで計算式をご説明します。
▽65歳以降の【
老齢厚生年金】(年金の2階部分)の繰下げ制度
・・→会社にお勤め等の理由で今すぐ年金の支給を希望されない方に
年金の2階部分の繰り下げ請求を認めるようになりました。
☆これまで、年金の1階部分である【
老齢基礎年金】の繰り下げは
認められていましたが、今回で完全に支給の繰り下げが可能になりました。
魅力は、繰り下げた期間分だけ上乗せになる支給率です。
▽
離婚時の
年金分割制度
・・→当事者のどちらか一方からの請求により、
厚生年金の保険料納付記録を
当事者間で分割することができるようになります。
条件は次の3つをすべて満たすことです。
・平成19年4月1日以降に
離婚等したこと
・当事者の合意や裁判手続きにより年金分割の割合を定めたこと
・
請求期限(原則、
離婚日の翌日から起算して2年)を経過していないこと
☆勘違いされている方が多いんですが、
離婚さえすれば、配偶者の年金の
半分をきっちり貰える訳ではありません。気になる方は一度、試算をお勧めします。
▽
受給権者の申し出による支給停止
・・→年金
受給権者が自らの申し出により、年金給付の全額を支給停止とする措置を
受けることができるようになります。
これまでは、どんなにお金持ちの方でも、年金受給を辞退することは
きませんでした。『年金額が少ない!』と嘆くこのご時勢。
羨ましい話ですが、実際、ごく稀に辞退したい方もいたようです(役人談)
☆ただし、次の2点にはご注意を!
繰り下げ制度とは異なり、停止期間に応じた増減はありません。
年金の支給の再開は将来に向けてのみ、いつでも可能です。
詳細は
社会保険庁HPへ →
http://www.sia.go.jp/
青山塾の
社会保険労務士へ →
info@aoyamajuku.com
==================================
■【☆重要な改正】の計算式
==================================
70歳以上の年金受給者の年金額調整の計算式は以下の通りです。
年金のポイントはまず、計算式を覚え、仮に数字を当てはめてみること。
最後にイメージで理解します。
老齢厚生年金の基本月額(A)+総
報酬月額相当額の合計額(B)が
★48万円以下 ★48万円を超える
↓ ↓
老齢厚生年金は全額支給
老齢厚生年金は全部または一部支給停止
↓
☆支給停止後の年金額
(A)-((A)+(B)-48)÷2
※【用語説明】
基本月額(A) :加算される年金を除いた
【
老齢厚生年金】(年金の2階部分)の月額
総
報酬月額相当額(B) :その月のお給料
額面+
(その月以前1年間のボーナス)÷12
例えば、総
報酬月額相当額が
15万円の場合→33万円の年金額までは調整なし
30万円の場合→18万円の年金額までは調整なし
→30万円の年金額だと6万円支給停止
以上です。
少しイメージできましたでしょうか?
-------------------------------------------------------------------------
●編集後記
-------------------------------------------------------------------------
私は現在、年金の仕事に携わっておりますが、今回最後にご紹介した年金調整
には強い疑問を感じています。いくらお給料が高い方だといっても、一生涯、国
が年金調整をかけていくのはいかがなものか?一生懸命働いた分、年金くらいは
しっかり全額出してあげたいそんな心境です。
平成19年4月の法改正は表向き、
離婚時の年金分割をメインにマスコミでは、
騒がれていましたが、実は、70歳以上の方でもお給料が多ければ年金額をカット
してしまう、こんな法改正も盛り込まれていたんですよ。
皆さん、ご存知でしたか?
今後は年金調整のハードル(48万円)が下がらないことを切に願っております。
それでは、今回はこのへんで・・・
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
社会保険労務士 山崎 裕樹
------------------------------------------------------------
●セミナーのご案内(その1)です!
------------------------------------------------------------
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10社以上を上場、大企業をV字回復させたカリスマ・コンサルタント】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■■ 福島正伸先生の「超人気コンサルタント養成講座」■■■
『行列のできる、超人気コンサルタント』になる、3つのノウハウとは?
最も難しい、起業家へのコンサルティングで得た”秘密のノウハウ”を、
余すところなく大公開してくれる、貴重なセミナーです!
◎詳しくはこちらをクリック→
http://tinyurl.com/2xpad6 (3月中割引あり)
------------------------------------------------------------
●セミナーのご案内(その2)です!
------------------------------------------------------------
【内田雅章氏×鈴木惣士郎氏 講演会】 3月31日
~熱い情熱、あなたの心に青い炎~
内田雅章氏×鈴木惣士郎氏 人間力が溢れているこの熱い二人は、
私たちが日常生活の慌ただしさの中でどこかに置き忘れていたものを
しっかりと、思い出させてくれるでしょう。どうぞご期待下さい。
主催:内田人脈塾
詳細・申し込みはこちらからどうぞ
→
http://www.k-lab.jp/jinmyaku/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「熱血!青山塾」って?
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●HPはこちら→
http://www.aoyamajuku.com/
社労士、
行政書士、FPなどの資格取得後、
どのようにその資格を活かしていくかを楽しくかつ真面目に考え、
実際に『行動する』ことでそれぞれの夢の実現を目指している集まり。
自ら講師となってのセミナーや著名人を呼んでのセミナーを開催したり、
懇親会を開催したりと『人と人とのご縁』を大切にしながら活動しています。
●青山塾のポリシーはコチラ
→
http://www.aoyamajuku.com/aoyamajuku.html
それぞれが培ってきた豊富な知識・実務経験を活かし、
社会の皆様にお役に立てるセミナーを考えてまいります。
今後の活動にどうぞご期待下さい!
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
■1分で「ほぉ~」納得 生活密着型【法&制度改正】 第40号
発行責任者 : 熱血!青山塾
(copyright. 2006-2007) <URL>
http://www.aoyamajuku.com/
発行システム:『まぐまぐ!』
http://www.mag2.com/
配信中止はこちら
http://www.mag2.com/m/0000197742.html
免責事項 : 法令の確認など十分な注意を払って情報発信をして
おりますが、本情報を利用するに当たっての最終決定はご自身の責任
で行っていただきますようお願いいたします。
■メールの再配信、掲載内容の無断転載は一切禁止させて頂きます。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
私が参加している「熱血!青山塾」のメルマガです。
ご購読の申し込みはコチラから⇒
http://www.mag2.com/m/0000197742.html
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇◆
1分で「ほぉ~」納得 生活密着型【法&制度改正】 第40号
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇◆
みなさん、こんにちは。
「熱血!青山塾」の塾生、山崎です。
このメールマガジンでは、生活に密着した、法律改正、制度改正を難しい
言葉を使わずに解りやすく、「熱血!青山塾」の塾生が毎週お届けしていきます。
今回は、何かと注目されている年金制度から
以前テーマにした遺族給付以外に知ってもらいたい
年金受給の法改正を取り上げてみたいと思います。
ご紹介するすべての項目は平成19年4月から始まります!
多くの読者の皆さんは、まだ自分は年金受給開始年齢には
程遠く、関係ない話と思われるかもしれません。でも、
ご自身の身の回りをよ~く見渡してみてください。
親や上司、取引先の社長など、年金改正を気にしてそうな方は、
結構いらっしゃるものです。今回はそんな方のことを念頭に
浮かばせながら、お読み頂けると幸いです。
きっといい情報提供になりますよ、おススメです!
==================================
■ 今回の年金受給・法改正の全体像
==================================
分かりやすく【4つの項目と改正ポイント】を説明いたします。
▽70歳以上の年金受給者すべてについても、お給料に応じて、
【老齢厚生年金】(年金の2階部分)の調整が適用されるよ
うになります。
・・→※【重要な改正】のため、次の囲みで計算式をご説明します。
▽65歳以降の【老齢厚生年金】(年金の2階部分)の繰下げ制度
・・→会社にお勤め等の理由で今すぐ年金の支給を希望されない方に
年金の2階部分の繰り下げ請求を認めるようになりました。
☆これまで、年金の1階部分である【老齢基礎年金】の繰り下げは
認められていましたが、今回で完全に支給の繰り下げが可能になりました。
魅力は、繰り下げた期間分だけ上乗せになる支給率です。
▽離婚時の年金分割制度
・・→当事者のどちらか一方からの請求により、厚生年金の保険料納付記録を
当事者間で分割することができるようになります。
条件は次の3つをすべて満たすことです。
・平成19年4月1日以降に離婚等したこと
・当事者の合意や裁判手続きにより年金分割の割合を定めたこと
・請求期限(原則、離婚日の翌日から起算して2年)を経過していないこと
☆勘違いされている方が多いんですが、離婚さえすれば、配偶者の年金の
半分をきっちり貰える訳ではありません。気になる方は一度、試算をお勧めします。
▽受給権者の申し出による支給停止
・・→年金受給権者が自らの申し出により、年金給付の全額を支給停止とする措置を
受けることができるようになります。
これまでは、どんなにお金持ちの方でも、年金受給を辞退することは
きませんでした。『年金額が少ない!』と嘆くこのご時勢。
羨ましい話ですが、実際、ごく稀に辞退したい方もいたようです(役人談)
☆ただし、次の2点にはご注意を!
繰り下げ制度とは異なり、停止期間に応じた増減はありません。
年金の支給の再開は将来に向けてのみ、いつでも可能です。
詳細は社会保険庁HPへ →
http://www.sia.go.jp/
青山塾の社会保険労務士へ →
info@aoyamajuku.com
==================================
■【☆重要な改正】の計算式
==================================
70歳以上の年金受給者の年金額調整の計算式は以下の通りです。
年金のポイントはまず、計算式を覚え、仮に数字を当てはめてみること。
最後にイメージで理解します。
老齢厚生年金の基本月額(A)+総報酬月額相当額の合計額(B)が
★48万円以下 ★48万円を超える
↓ ↓
老齢厚生年金は全額支給 老齢厚生年金は全部または一部支給停止
↓
☆支給停止後の年金額
(A)-((A)+(B)-48)÷2
※【用語説明】
基本月額(A) :加算される年金を除いた
【老齢厚生年金】(年金の2階部分)の月額
総報酬月額相当額(B) :その月のお給料額面+
(その月以前1年間のボーナス)÷12
例えば、総報酬月額相当額が
15万円の場合→33万円の年金額までは調整なし
30万円の場合→18万円の年金額までは調整なし
→30万円の年金額だと6万円支給停止
以上です。
少しイメージできましたでしょうか?
-------------------------------------------------------------------------
●編集後記
-------------------------------------------------------------------------
私は現在、年金の仕事に携わっておりますが、今回最後にご紹介した年金調整
には強い疑問を感じています。いくらお給料が高い方だといっても、一生涯、国
が年金調整をかけていくのはいかがなものか?一生懸命働いた分、年金くらいは
しっかり全額出してあげたいそんな心境です。
平成19年4月の法改正は表向き、離婚時の年金分割をメインにマスコミでは、
騒がれていましたが、実は、70歳以上の方でもお給料が多ければ年金額をカット
してしまう、こんな法改正も盛り込まれていたんですよ。
皆さん、ご存知でしたか?
今後は年金調整のハードル(48万円)が下がらないことを切に願っております。
それでは、今回はこのへんで・・・
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
社会保険労務士 山崎 裕樹
------------------------------------------------------------
●セミナーのご案内(その1)です!
------------------------------------------------------------
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10社以上を上場、大企業をV字回復させたカリスマ・コンサルタント】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■■ 福島正伸先生の「超人気コンサルタント養成講座」■■■
『行列のできる、超人気コンサルタント』になる、3つのノウハウとは?
最も難しい、起業家へのコンサルティングで得た”秘密のノウハウ”を、
余すところなく大公開してくれる、貴重なセミナーです!
◎詳しくはこちらをクリック→
http://tinyurl.com/2xpad6 (3月中割引あり)
------------------------------------------------------------
●セミナーのご案内(その2)です!
------------------------------------------------------------
【内田雅章氏×鈴木惣士郎氏 講演会】 3月31日
~熱い情熱、あなたの心に青い炎~
内田雅章氏×鈴木惣士郎氏 人間力が溢れているこの熱い二人は、
私たちが日常生活の慌ただしさの中でどこかに置き忘れていたものを
しっかりと、思い出させてくれるでしょう。どうぞご期待下さい。
主催:内田人脈塾
詳細・申し込みはこちらからどうぞ
→
http://www.k-lab.jp/jinmyaku/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「熱血!青山塾」って?
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●HPはこちら→
http://www.aoyamajuku.com/
社労士、行政書士、FPなどの資格取得後、
どのようにその資格を活かしていくかを楽しくかつ真面目に考え、
実際に『行動する』ことでそれぞれの夢の実現を目指している集まり。
自ら講師となってのセミナーや著名人を呼んでのセミナーを開催したり、
懇親会を開催したりと『人と人とのご縁』を大切にしながら活動しています。
●青山塾のポリシーはコチラ
→
http://www.aoyamajuku.com/aoyamajuku.html
それぞれが培ってきた豊富な知識・実務経験を活かし、
社会の皆様にお役に立てるセミナーを考えてまいります。
今後の活動にどうぞご期待下さい!
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
■1分で「ほぉ~」納得 生活密着型【法&制度改正】 第40号
発行責任者 : 熱血!青山塾
(copyright. 2006-2007) <URL>
http://www.aoyamajuku.com/
発行システム:『まぐまぐ!』
http://www.mag2.com/
配信中止はこちら
http://www.mag2.com/m/0000197742.html
免責事項 : 法令の確認など十分な注意を払って情報発信をして
おりますが、本情報を利用するに当たっての最終決定はご自身の責任
で行っていただきますようお願いいたします。
■メールの再配信、掲載内容の無断転載は一切禁止させて頂きます。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆