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「中型」自動車免許に注目!

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  1分で「ほぉ~」納得 生活密着型【法&制度改正】 第42号

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 みなさん、こんにちは。
「熱血!青山塾」の塾生、榎本です。

今週は入社式のニュースを多くテレビで見ました。

ちなみに私は入社式というものを経験していなく、
同期入社という友もいないので、「新入社員」というものに少し憧れています。

社会人マナー研修とか受けておきたかったなあ・・・。

人生において一度しか経験できる機会がないものってありますね。
新卒で入社もそのひとつです。

そのようなものはチャンスがあれば出来るだけ経験しておきたいものです。
経験したもの同士でしか出来ない会話がありますから。


このメールマガジンでは、生活に密着した、法律改正、制度改正を難しい
言葉を使わずに解りやすく、「熱血!青山塾」の塾生が毎週お届けして
いきます。

さて、今回の注目法改正は・・・?

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■ 新登場の「中型」自動車免許
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いまあなたが持っている車の免許は、何の免許??

普通自動車免許?それとも大型自動車免許?

そういえば、普通自動車と大型自動車の境目ってどこだ?
普通自動車で2tトラック借りて引越しの手伝いしたことはあるから、
2tは普通自動車なのか・・・?

などと、ふと思っていたら今年から「中型免許」なる免許が登場するとの噂が。
どうやら今年6月2日からの施行みたいです。

いままでは普通自動車免許、大型自動車免許と、
車のサイズや重さによっておおまかに2つに分かれていたものが、

・普通自動車免許
・中型自動車免許
・大型自動車免許

となります。
普通自動車は、
  ● 車両総重量が5,000kg未満のもの
  ● 最大積載量が3,000kg未満のもの
  ● 乗車定員が10人以下のもの

→どんなに大きなワンボックスカーのような車でも、
乗用車は普通自動車なんですね。

そして中型自動車は、
  ● 車両総重量が5,000kg以上11,000kg未満のもの
  ● 最大積載量が3,000kg以上6,500kg未満のもの
  ● 乗車定員が11人以上29人以下のもの

うーん、結構大きな車のような気もします。

最後に大型自動車とは、
  ● 車両総重量が11,000kg以上のもの
  ● 最大積載量が6,500kg以上のもの
  ● 乗車定員が30人以上のもの

これはやはり大きいですね。トラック野郎って感じです。

なぜ、中型自動車免許を作ったのか?
その背景ですが、

いままでは普通自動車で4tとかそれ以上の車も運転できていた、
しかし、教習所では普通乗用車でしか習わない・・・。

そんな人が大きなトラック運転したら、そりゃ危ないって話です。
まして、トラックなどは事故を起こしたら大きなものになりますから。


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■ 駆け込み取得
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しかし、いまこの改正前に免許の取得の駆け込みが起きています。

自動車教習所のホームページを見ても、

「免許を取るならいまがチャンス!」

のような宣伝文句が乱れ飛んでいます。

これは、「既得権」の問題で、いま普通免許を持っている人は、
中型自動車の範囲の車でも、改正前の条件で入るくるまであれば、
改正前の免許で運転することが出来るそうです。

しかし、6月2日以降に取った普通免許では、
中型自動車を運転することは出来ない・・・。

さらに大型免許も、いま取っておけば、自動的に改正後の大型自動車免許になり、
改正後よりは条件も試験も簡単なのだそうです。

もし免許をまだ取っていなくて、取ろうかなと思っている人は、
確かにいまのうちに取っておくほうがお得です。

今日が4月6日。
あと2ヶ月弱・・・。

教習所へ急げ!
(宣伝ではありませんが・・・)



それでは、今回はこのへんで・・・
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
              社会保険労務士 榎本 淳司


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 ●編集後記
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ちなみに、日野自動車ではこの改正に先駆けて、
中型免許で運転できる大きさのトラックを発売しています。

規格が変わると、そこに新たな商品ニーズが起こる。

法改正が頻繁にある、社会保険労務士の業務も同じようなものかもしれません。

中型免許と社会保険労務士を無理やりくっつけてみました。
あしからず・・・。


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 それぞれが培ってきた豊富な知識・実務経験を活かし、
 社会の皆様にお役に立てるセミナーを考えてまいります。
 今後の活動にどうぞご期待下さい!

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