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税務調査をどう終わらせるか

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                  ┏━┳━┳━┳━┳━┓
      中 小 企 業 の た め の ┃本┃当┃の┃経┃理┃
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                   VOL.227(2007/05/10)
     > http://www.kaikeikobo.com
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「経理を制するものは経営を制す」

  「数字に強い経営者」「本当に経営の役にたつ情報を提供する
 ことができる経理担当者」を育成するメールマガジンです。

こんにちは。税理士の安藤です。

  今回もお読みいただき、ありがとうございます。

それでは、きょうもはりきってまいりましょう!


  きょうは税務調査の話の続きです。

  調査の時には、まず会社の概要を社長から聞き取り、その後
 帳簿を見て調査を進めていきます。

  そして、問題点を探し出して税務署と会社双方で折り合いを
 つける、という作業に入っていきます。

  そして最後に、税務署は「修正申告を出してください。」
 と言ってきます。

  「修正申告を出す」というのはどういうことかというと、
 「以前出した申告書に間違いがあったので修正します。」という
 会社の意思を表示することです。

  通常の税務調査のときは、修正申告を出して追加の税金を
 払っておしまい、ということになります。

  会社が「調査を受けた結果、以前の申告に間違いがありました。
 それを認め、自ら修正します。」と自らの非を認めて終わるわけです。


  なので、税務署にいわれたことにどうしても納得できなければ、
 修正申告を出す必要はありません。

  じゃあ、そのときは指摘された税金は払わなくていいのか?

  そうはいきません。

  税務署には、「更正・決定」という権限があります。

  納税者が納得しなくても、税務署の見解によって税金を決める
 ことができるのです。

  なので、税務署が本気になればこの「更正処分」をしてくる
 可能性もあります。

  それでは、更正をされたら、絶対に払わなくてはいけないのか?

  まだ救済措置があります。

  「国税不服審判所」に不服申し立てという手続きをすると、
  改めて「国税の専門家」がその事案について審査をしてくれます。

さらに、そこで出た審判所の判断について納得できない場合には、
 裁判をすることができます。もちろん、三審制ですね。 

  このように、徹底的に税務署と争うこともできるわけです。
 

  ちょっと長くなったので、また明日この話の続きをします。


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|■ 編集後記
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  きのうは、うちの中二の子どもは、塾の前にひとりで
 中華料理屋でラーメンと餃子を食べたそうです。

  ひとりで外食できるようになったんだなあ、と思いますね。  
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