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250%定率法とは?

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2007/06/04(第187号)━━
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■□ 【実践!社長の財務】
■□     財務アプローチで儲かる会社を作る
■□     http://www.tm-tax.com/mm-k.htm  購読者数 5,603名
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 おはようございます。
税理士の北岡修一です。
 
 今日は時間がないので、前置きはなし、ということで始めます。

 
 ということで、本日も「実践!社長の財務」いってみましょう!

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■□  250%定率法とは?
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●平成19年度の減価償却制度改正の中では、250%定率法の実務が
 大きなポイントになってきますね。

 250%定率法は、定額法の償却率の250%が、定率法の償却率に
 なるということです。

 耐用年数10年であれば、定額法は、1/10 すなわち、0.100です。
 定率法の償却率は、 0.100×250% =0.250 ということになります。


 ちなみに、耐用年数2年は、どうなるかというと、
 定額法 2年 0.500  定率法 0.500×250% =1.250 ? には、
 さすがにならないです。

 償却率が、1を超えることはないので、この場合は、1.000 ということ
 になります。
 すなわち、期首月に買えば、1年で償却できてしまう、ということ 
 ですね。(1年目の途中で買えば、月割り)


●ところで、これだけであれば、250%定率法は簡単なのですが、
 そうは、簡単ではありません。

 途中から定額法に切り替わってしまうのです。

 なぜかと言えば、今回の税制改正では、耐用年数経過時に100%
 償却できるようにする、というのが趣旨だからです。

 定率法というのは、毎期 未償却残高に一定率を掛けていきますから、
 毎年毎年、償却費が減っていく(逓減する)のです。

 したがって、このままでは、決して簿価がゼロにはなりません。
 いくらか残ってしまいます。

 そこで、途中から定額法に切り替えて、耐用年数経過時には100%償却
 をしよう、ということなのです。


●では、どこで切り替えるのか?
 政令で簡易の計算式が出ましたが、それをやる前に、切り替えの時期の
 意味をわかっておく必要があると思います。

 すなわち、定率法から定額法に切り替えるのは、

  A:定率法による償却費が、

  B:未償却残高を、残年数で割った額を

  下回った時です。 A<B の時ですね。


 簡単な例、(単なる数字だけで整合性はないので、あしからず)

  A:定率法の償却費が、50,000円

  B:未償却残高 240,000円 耐用年数の残年数 4年
    240,000円÷4年 = 60,000円

   A50,000円 < B60,000円 ですから、
  
   この時から、定額法60,000円 に切り替えるのですね。


●これを、実際の実務では、次のようにやることになりました。

 <定額法への切り替えの時点>
 
  A 通常の償却費 = 未償却残高 × 新償却率  が、
 
  B 償却保証額  = 取得価額  × 保証率   を下回った場合、

  その下回った事業年度から、次の計算式による定額法に切り替えること
  になります。

  ※上記の保証率というのが、新たに耐用年数ごとに決められました。


 <切り替え後の償却計算>

  ◆ 改定償却額  = 改定取得価額 × 改定償却率
             

  ※改定取得価額とは、切り替え年度の未償却残高です。

  ※改定償却率というのが、新たに耐用年数ごとに決められました。


●ちょっと面倒ですが、計算自体はそれ程難しいものではないですね。

 ただ、これを各資産ごとにやるわけですから、やはり煩雑には
 なりますね。

 また、上記の計算は、平成19年4月1日以降に取得した資産です。

 それ以前に取得した資産は、今までどおりやって、95%まで償却
 したあと、また、償却方法が変わります。

 これについては、来週お話します。


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  【償却奉行】のお奨め  株式会社クイック経理
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 本文にも書きましたように、これからの減価償却計算は、ちょっと複雑に
 なります。

 定率法が、途中で定額法に切り替わったり、税制改正後に購入した資産
 と、改正前に購入した資産では、償却の計算方法が違ったり、
 備忘価額5%を償却する方法もまた違う...

 今までExcelなどで、独自に減価償却を計算していた会社も、
 これからは、専用ソフトを使った方がいいのではないかと、思っていま
 す。
 個々の資産ごとに償却方法を判断しないといけませんので、とても
 Excelでは難しいのではないかと思います。

 そこで、私どもでも使っているOBCの「償却奉行」をお奨めします。
 「償却奉行」は、いち早く、既に5月9日には新・償却方法に対応して
 います。今の時点で対応しているのは、「償却奉行」くらいでは?
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 株式会社クイック経理 代表取締役 北岡 修一
  TEL:03-3345-8994  担当:秋山 問い合わせ quick@tmcg.co.jp

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【 編集 】税理士 北岡修一 kitaoka@tmcg.co.jp
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<編集後記>
 
 6月になりました。また、今年もクールビズの時期ですね。
 うちも6月~9月は、ノーネクタイOKということにしています。
 でも、ネクタイしなくてもいいYシャツじゃないと、ちょっと
 みっともなくなりますから、却って気を使いますね。
 ネクタイしている方が、楽かもしれません...

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