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コラムの泉

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書類で残す

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                  ┏━┳━┳━┳━┳━┓
      中 小 企 業 の た め の ┃本┃当┃の┃経┃理┃
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                   VOL.267(2007/07/09)
     > http://www.kaikeikobo.com
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「経理を制するものは経営を制す」

  「数字に強い経営者」「本当に経営の役にたつ情報を提供する
 ことができる経理担当者」を育成するメールマガジンです。

こんにちは。税理士の安藤です。

  今回もお読みいただき、ありがとうございます。

それでは、きょうもはりきってまいりましょう!


きのうは日曜日。

ある不動産会社の税務相談会にいってきました。

親が子どものために、子ども名義で預金したり、
養老保険に加入しているのは、よくあることです。

子どもが将来、家を買うなど大きな出費があるときのために
親が蓄えておいてくれるものですね。親はありがたいものです。

贈与税非課税の枠は、いまは毎年110万円です。

なので、毎年110万円ずつ贈与をしていけば、
5年で550万円、10年で1,100万円贈与することができます。

きのうの税務相談でも、
「毎年子どもに贈与している通帳があるのだが、
これをマンションの頭金に使って、税務署はなにか
言って来ないだろうか」
というものがありました。

非常に難しい質問ですよね。

教科書的には、
「印鑑を親と違うものを使い、毎年贈与していた実績があり、
通帳を子どもが管理している。」という状況があれば
 基本的には大丈夫でしょう、とは思うのですが、
「絶対」とはいえないので、ちょっと
 歯切れが悪くなってしまいます。

 調査があったときには、なにか違うところから
突っ込みが入るかもしれませんからね。
 
  調査があったときには、最終的には
 当人の気合いが大事、というところがあるので、
 自分の主張を堂々と主張してほしい。と思います。

  税務調査を受けたことがないと、どう対応していいのか
 わからない、ということもあると思いますが、
 自分の正しいと思うところを十分に主張することは
 少なくとも必要ですね。

  とくに贈与の場合には、贈与が行われた時の
 状況を整えておく必要があるので、子どもに
 贈与をするときは、日付や贈与の事実がわかる
 ものを確実に書類で残しておくようにしましょう。

  
  考えてみれば、贈与に限らず、なにかお金を動かす時や
 取引をするときには、かならずそれを証する書類が必要です。

  会社の税務対策のうえでも、「取引の内容のわかるもの」を
 かならず書面で残すように気を使いましょう。

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|■ 編集後記
└─────────────────────────────
   
  相撲がはじまりましたね。
 
  白鵬にがんばってほしいです。
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