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「解雇予告の適用除外」 【労働基準法 第21条】

≪本文≫

前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第一
号に該当する者が一箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第二号若しくは
第三号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第四
号に該当する者が十四日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この
限りでない。

 一 日日雇い入れられる者
 二 二箇月以内の期間を定めて使用される者
 三 季節的業務に四箇月以内の期間を定めて使用される者
 四 試の使用期間中の者


≪解説≫

【解雇予告 不要】

(1)日日雇い入れ
(2)2ヶ月以内の期間を定めて使用
(3)季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用
(4)試用期間

【解雇予告 必要】

(1)→1ヶ月を超えて引き続き使用
(2)・(3)→所定の期間を超えて引き続き使用
(4)→14日をを超えて引き続き使用



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