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意匠登録を受ける権利

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    わかっちゃう! 知的財産用語    No.160

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こんにちは!  わかっちゃう弁理士 西川幸慶です。



 ☆ 本日の知的財産用語


[ 意匠登録を受ける権利 ]


 意匠を創作した際に創作者が取得する権利のことです。この権利
がないと意匠登録を受けることができません。



(1)
 意匠を創作すると、意匠登録を受ける権利が発生します。

 意匠登録を受ける権利は、その意匠を創作したデザイナー(創作
者)が取得します。


 意匠法で保護する「意匠」は、簡単に言うと「物品のデザイン」
です。


 したがって、物品と関係のないデザイン、例えばホームページの
デザインや、ロゴマークなどは、意匠法で保護する意匠には該当し
ません。したがって、そのようなデザインを創作しても意匠登録を
受ける権利は発生しません。



(2)
 意匠登録を受ける権利が有れば、意匠登録出願することができ
ます。


 そして、出願が所定の要件を備えていれば、意匠登録を受けるこ
とかできます。


 この場合、創作者が意匠権者となります。



(3)
 意匠登録を受ける権利は、他人に譲渡することができる財産権
です。


 意匠登録を受ける権利を譲り受けた人は、自ら意匠登録出願する
ことができ、所定の要件を満たせば意匠登録を受けることができま
す。


 つまり、創作者以外の者も、意匠登録を受ける権利を譲り受けれ
ば、意匠権者となることが可能です。



(3)
 会社などに勤務する人(従業者)が、その職務として意匠を創
作した場合、「職務創作」となります。


 職務創作は、発明についての「職務発明」と同様に扱われます。


 勤務規則などによって会社に「意匠登録を受ける権利」を譲渡し
た場合、創作者である従業者は会社から相当の対価を受ける権利を
得ます。

参考)「職務発明」 http://www.jpat.net/y43.htm


      ☆              ☆

[関連事項と経験談]

(1)
 社外のデザイナーに自社製品のデザインを依頼する場合、予め

「意匠登録を受ける権利を譲渡してもらう」

ことについて契約で明確にしておくべきでしょう。


 「お金を払ってデザインを依頼したのだから、その成果である
  デザインは当然に自分(自社)のもの」

と 思っている方もおられるようですが、上記の通り 原則として
意匠登録を受ける権利は、その意匠を創作したデザイナーが持って
います。


 デザイナーから意匠登録を受ける権利を譲り受けなければ、意匠
登録を受けることはできません。

 

(2)
 デザインを創作することにより、「意匠登録を受ける権利」と
は関係なく、著作権が発生することがあります。


 著作権により保護する「著作物」と、意匠権により保護する「意
匠」とは概念が異なります。


 創作された1つのデザインが、「著作物」と「意匠」の両方に該
当する場合は、著作権と意匠権の両方で保護される事もあります。


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【 最近買った本 】

 私が最近買った本の中から、皆さんが興味あるかもしれないと思
う本を紹介しています。

(1) 「成長の原理」(上原 春男)
   http://tinyurl.com/ywb5f6

(2) 「『抜く』技術」(上原 春男)
   http://tinyurl.com/2hxoyq

(同じ著者の本を数冊続けて読むと、理解が深まりますね。特に
「成長の原理」は経営者の方にお勧めです。)


(3) 「思考は現実化する」
   http://tinyurl.com/26j2y8

 (数年前に買いましたが、何故か今頃読んでます。)


(4) 「脳の右側で描け」
   http://tinyurl.com/2255l3

 (単に絵を上手に描くための本ではないですね。色々気付きが
  有りました。)


* リンク先は通販書店のサイトです。詳細や書評は そちらを
ご覧下さい。そちらで購入もできます。

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 「わかっちゃう! 知的財産用語」

  発行   西川特許事務所 ( http://www.jpat.net/
       兵庫県西宮市東山台3丁目9-17  
       電話 0797-61-1841、 FAX 0797-61-1821 
  発行人  弁理士 西川 幸慶  pat@jpat.net
   
  ご意見、ご感想 お待ちしてます。
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★ 遠方からの「意匠」,「商標」の出願のご依頼承っております。
  まずは Eメール,FAX等で お問い合わせ下さい。

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 が、出願等のご依頼に伴うご相談は「無料」で承っております。

☆ 日記  http://plaza.rakuten.co.jp/pinnote/

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  (C) 2007 Nishikawa Yukiyoshi 
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[編集後記]
 
(1) [お知らせ]

 このメルマガは、毎月5日、15日、25日(該当日が土、日、
祝日の場合は次の平日)に発行しておりますが、年に2回、「お正
月」と「お盆」に お休みをいただいております。

 8月15日は 「お盆」ということで休ませていただき、次回は
8月27日(月曜)の発行となります。



(2)
 京セラさんが、商標「ヤシカ」を、香港企業に譲渡したという
話しを聞きました。


 「コンタックス」,「京セラ」のブランドでも カメラの生産・
販売はしておられないようですので、たぶんカメラ事業から撤退さ
れるのでしょう。今まで、「SAMURAI」などユニークなカメ
ラをいくつも出しておられただけに、ちょっと残念に思いました。


 私は「ヤシカ」を懐かしむ年代ではないですが、年輩の人は い
ろいろと 思うところが有るでしょうね。

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