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2008年度与党税制改正大綱

■Vol.16(通算257)/2007-12-24号:毎週月曜日配信           
□□■――――――――――――――――――――――――――――――――
■■■   知って得する! 1分間で読める~税務・労務の知恵袋
□□■  
■■■   【  2008年度与党税制改正大綱 】 
□□■――――――――――――――――――――――――――――――――
 
 「駆け込み乗車はお止めください!!」のアナウンスを良く聞きます。
 降りた人達がものすごい勢いで走っていくのを見たこともあります。
 電車が連絡しているものの、乗り換え時間がほとんど無いためのようです。
 ダイヤの設定が悪いという声も聞きましたが、私も突き飛ばされそうにな
 ったことがあり、とても危険です。

 年末で慌しいのも確かですが、ちょっとゆとりを持って行動したいもので
 す。

 
 なぜ、駆け込み乗車の話になったか。もちろん、改正が迫っている法律の
 駆け込みをしようという人のためです。

 担当・新井の最後の一言までちゃんと読んでくださいね。
 
 
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
☆☆☆  2008年度与党税制改正大綱  ☆☆☆
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 
12月14日に、2008年度与党税制改正大綱が発表されました。2008年度の改
正増減税は、ほぼ均衡。消費税見直しは先送りとなりました。今年度は、
民主党独自の税制改正大綱をまとめるそうです。今回は、金融・証券税制
について簡単にご説明いたします。

===================================================================
1. 譲渡所得
===================================================================
  上場株式等にかかる譲渡所得等の軽減税率が廃止されました。
                                    
税率 2008年12月31日まで   10%
    2009年1月1日以降    20%※

※ただし2009年から2年間は、500万円以下の部分について10%の特例措置
あり。

===================================================================
2.配当所得
===================================================================
  上場株式等の配当等にかかる軽減税率が廃止されました。
 

税率 12008年12月31日まで   10%
    2009年1月1日以降    20%※
 
※ただし2009年から2年間は、上場株式などの配当について10%の特例措置
あり。

===================================================================
3.損益通算の特例
===================================================================
  上場株式などの譲渡損失と配当所得損益通算の特例が設けられます。
つまり譲渡所得の金額に譲渡損失が生じたときは、その損失の金額を配当
所得の金額から控除できます。(配当所得は申告分離課税を選択したもの
に限られます。)

===================================================================
4.税制改正の流れ
===================================================================
税制改正は通常次のような流れで行われます。
12月・与党税制改正大綱→1月・政府税制改正要綱→2月・税制改正法案国
会上程→3月・国会可決・成立→4月・改正税法施行



年末・年始の税制改正ニュースは、“案”になりますのでご注意ください! 


                               (新井)





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