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お花見の帰り道で事故にあったら

 こんにちは!

 社会保険労務士の内海 正人です。
 
 春らしくなってきましたね。


 
 そんな季節にぴったりのセミナーがあります。

 盲導犬チャリティーセミナーです。

「あなたのビジネスが爆発的に売上を上げ、加速し続けるノウハウセミナー」
 

 
 3/4(火)~3/6(木)までにお申し込みの方は
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 当日の音声ファイル(約5時間)を無料ダウンロードできます。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 もちろん、既にお申し込みの方も対象です。

 セミナー後にテキストを見ながら、復習して下さいね。

 http://www.success-idea.com/023080/


 
では、今日の1分セミナーは「お花見の帰り道で事故にあったら」です。



■これからの季節はご注意下さい。



 年度末近くになると、お花見のシーズンですね。
 
 桜の季節になると、千鳥足で帰宅を急ぐ人が多く見られます。
 
 普通に帰れればいいのでしょうが・・・。
 
 そんな時に、もし、事故にあったらどうなるでしょうか?
 
 その場合、労災保険は適用になるのでしょうか?

 
 
 労災保険は【業務上で】ケガや病気になった場合に適用されます。
 
 さらに、通勤途中に事故にあった場合も適用です。 
 
「お花見は、会社の行事!その後の帰り道は、もちろん通勤です。」
 
「お酒を飲んでいるから、駄目じゃないでしょうか?」
 
 色々な意見があります。
 
 

 答えは、そのお花見への出席が強制か否かで違います。
 
 お花見の出席が業務命令で、強制参加であれば労災保険が適用されます。
 
 ただし、出席が任意だった場合は労災保険は適用されません。
 
 つまり、「業務の範囲」なら労災保険が適用されるのです。
 


 ただし、上司から仕事の打合せということでお花見に付き合わされ、

 結局は説教を受けただけの場合は、対象になりません。

 ご注意を。


 
 追伸:リクルートの月刊誌「アントレ」の4月号に私が出ています。

 書店に行ったら、見てくださいね!

 それとブログにもアップしています。

 → http://ameblo.jp/utsumisr/entry-10076051014.html
 
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★お問合せ

 ○内海 正人 株式会社 日本中央会計事務所 
           日本中央社会保険労務士事務所
     
           〒105-0004 東京都港区西新橋1-16-5コニシビル4F

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