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中小企業と機械及び装置の新しい耐用年数

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          ~得する税務・会計情報~         第57号
             
           【税理士法人-優和-】   http://www.yu-wa.jp  
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中小企業と機械及び装置の新しい耐用年数


自民党が12月に決定した「平成20年度税制改正大綱」では、「法定耐用
年数について、機械及び装置を中心に、実態に即した使用年数を基に資産
分の大括り化を行う」、「この改正は、既存の減価償却資産を含め、平成2
0年4月1日以後開始する事業年度について適用する」と明記され、耐用年
数表別表2の改正案も示されました。

平成20年税制改正法案が成立していませんが、表を定める省令は、平成2
0年度税制改正法案が成立すれば、その改正政省令と同時に公布となるもの
であります。

予算を制度として運用している企業においては、平成20年4月1日以降開
始する平成21年3月期の予算に減価償却費を見込むため、既に試算をして
いるところでしょうが、中小企業においては未だ試算をしていない場合も多
いと思われます。3月決算のとりまとめに入る時期ではありますが、早期に
一度試算しておきたいところです。


ざっと見比べると、改正の趣旨に、日本の競争力強化という観点が強くある
ため、製造業、特に大企業の事業領域である製造設備に関して、耐用年数
短くなっているケースが多いように感じます。

一方、法人数・就業者数で圧倒的に多い、卸売業・小売業・建設業・サービ
ス業向けには、そもそも機械装置をあまり使用しない業種とはいうものの、
短・長の方向性はまだら模様のようです。

例えば、飲食店の厨房設備の場合は、9年から8年に短くなっているものの
、ガソリンスタンドの場合は、8年から8年と変化がありません。また、自
動車整備業の場合は、13年が15年と長くなり、建設業における自走式作
業用機械設備は5年から総合工事業用設備の6年と長くなりそうです。


また、固定資産税の償却資産に関する耐用年数は、平成21年1月1日現在
耐用年数が適用され、よって1月決算及び2月決算の企業においては、償
資産の申告用の改正後の耐用年数と会社決算及び法人税申告用の改正前の
耐用年数を、一時的に2重管理する必要があります。

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発行者 税理士法人優和 埼玉本部 飯野浩一(公認会計士税理士
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TEL:048(769)5501/ FAX:048(769)5510
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