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会計理論では説明できない

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      中 小 企 業 の た め の ┃本┃当┃の┃経┃理┃
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                   VOL.417(2008/05/02)
     > http://www.kaikeikobo.com
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「経理を制するものは経営を制す」

  「数字に強い経営者」「本当に経営の役にたつ情報を提供する
 ことができる経理担当者」を育成するメールマガジンです。

こんにちは。税理士の安藤です。

  今回もお読みいただき、ありがとうございます。

それでは、きょうもはりきってまいりましょう!


きょうは連休の谷間。

  この3日間では、相続税の話をしましょう。

  
おとといは、文化を崩壊させる相続税の話、
  きのうは、生活を破壊する相続税の話をしました。

  きょうは、
  会計理論では説明できない相続税の話をしましょう。

  普通、会社の場合には、儲かった利益に対して税金が
 かかります。

  たとえば、製造業の場合を考えてみましょう。

  製造業であれば、材料を仕入れて、加工していきます。

  そして、出来上がった製品を売って、利益を上げます。

  製品が出来上がった段階で、
 「これは定価が100万円ものだから、100万円の
  売上を計上しよう。」
  ということには、なりません。

  これが売れてお客の手元にいった段階で、はじめて
 売上100万円を計上するのです。

  売ったのだから、現金は手元にあるはず。

  だから、課税されてもその現金で納税ができるはず。

  もし売れ残ったりした場合には、ぜんぜん儲かっていないし、
 そもそも売れてなければ現金がないので、課税もされません。
  
  当然ですよね。

  もし、まだ売れていない在庫を売れたことにして
 利益をかさ上げしたら、粉飾決算ということになります。

  こういう利益は、専門用語でいうと
 「未実現である」といいます。

  実際に実現していない利益、ということですね。

  売れていないので、利益の裏づけとなる現金がない。

  なので、利益があるとは認められない。

  したがって、課税もできない。
  
  とても、理にかなっています。

  未実現利益の計上は、会社法でも認められていないし、
 法人税法上も課税されないことになっています。


  ところが、相続税ではこれをさせられるのです。
  
  きのうも話しましたが、たとえば、自宅。

  基本的な考え方としては、
 「これを売ったら、いくらになるか」を計算して、
  それに対して税金がかかってきます。

  売れてもいないのに、それに対して税金がかかり、
 現金での納付を求められるのです。

  これでは、そもそも払えというほうが無理がありますよね。


  世論では、格差是正のために相続税の課税を強化しろ、という
 声があるように報道されています。
  
  でも、本当に相続税の課税が強化されたら、
 死ぬことに対してもおカネがいる、という世の中に
 なってしまいます。

  そもそも、自分の財産は自分が働いて得た所得から
 所得税住民税を払って、その残りで得た財産です。

  それに対して課税するのは、二重課税でもあります。

  さらに、未実現利益に対する課税もされる。

  相続税は、本当に問題の多い税金だと思います。
  
 
 
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|■ 編集後記
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  明日から4連休という人も多いと思います。

  お天気もよさそうですね。いい連休をお過ごしください。 

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