ケース.
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株式会社東京ベイの山本太郎さんが、事務所内にて金庫を閉めよう
としたところ、誤って左手小指を挟んでしまい骨折してしまいまし
た。治癒(これ以上よくにはならない状態)はしたものの、障害が
残ってしまいましたので、
・
障害補償給付支給請求書 【労災】
を作成することになりました。
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※業務により負傷又は疾病のため治療を受け、治癒(これ以上よく
にはならない状態)後もなお身体に障害が残っている場合には、障
害補償給付の支給を受けることができます。
【提出先】
・所轄
労働基準監督署長
【提出書類】
「
障害補償給付支給請求書 【労災】」
★記入例 →
http://sakamoto-sr.jp/pdf/rs-5.pdf
【添付書類】
・診断書、エックス線写真など
【提出期限】
・治癒(これ以上よくにはならない状態)日の翌日から5年以内