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継続的使用権(けいぞくてきしようけん)

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    わかっちゃう! 知的財産用語    No.196

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こんにちは!  わかっちゃう弁理士 西川幸慶です。


 ☆ 本日の知的財産用語


 [ 継続的使用権(けいぞくてきしようけん)]


 いわゆる「小売等役務商標制度」の施行前から小売等に使用され
ていた商標について、他人が小売等役務商標の登録を受けた後でも
引き続き使用することを認める権利のことです。



(1)
 2007年(平成19年)4月1日から、いわゆる「小売等役務
商標制度」が施行されました。


 これにより、小売業や卸売業の方が、その店名等を商標登録して
独占的に使用することができるようになりました。


 ただ、改正法の施行される前から小売や卸売に関して使ってきた
店名などが、他人の商標登録により使えなくなるのは不合理です。


 そこで、2007年3月31日以前から小売等に関して使用して
いた商標については、引き続き「原則としてその範囲内で」使用す
ることができる「継続的使用権」が認められています。



(2)
 只、「日本国内で」「不正競争の目的でなく」「小売等について」
使用されている必要があります。


 ですから、たとえ2007年3月31日以前に商標を使用してい
たとしても

 「外国でのみ使用していた。」

 「他の有名店の信用に便乗する目的で、同じ商標を使用した。」

 「小売等以外について使用していた。」

ような場合は、継続的使用権が認められません。



(3)
 継続的使用権は、小売等役務に係る商標権に対してのみ認められ
ています。それ以外の役務(サービス)や商品に係る商標権に対し
ては認められていません。


      ☆              ☆

[関連事項と経験談]

(1)
 継続的使用権は、商標権者や専用使用権者から商標権侵害だとい
われた際に、抗弁権(対抗する権利)として使います。


 その際には、2007年3月31日以前から その商標を使用し
ていることを証明しなくてはなりません。


 したがって、いつ警告を受けたり、訴訟を起こされたりしても証
明できるように2007年3月31日以前から 該当する商標を使
用していた証拠、例えばカタログ,チラシ,取引書類などを きち
んと保管しておくことをお勧めします。


 でも、できれば自分の店の店名などは、他人に商標登録される前
に、自社で商標登録を受けておいた方が安心ですね。



(2)
 「継続的使用権」が認められても、商標権者(又は専用使用権者)
は継続的使用権を有する者に業務の混同を防止するための表示(例
えば屋号の並記など)を付けることを求めることができます。


 この 表示を求める権利のことを「混同防止表示請求権」といいま
す。


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 「わかっちゃう! 知的財産用語」

  発行   西川特許事務所 ( http://www.jpat.net/
       兵庫県西宮市東山台3丁目9-17  
       電話 0797-61-1841、 FAX 0797-61-1821 
  発行人  弁理士 西川 幸慶  pat@jpat.net
   
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  (C) 2008 Nishikawa Yukiyoshi 
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[編集後記]

 最近、雑誌の廃刊や休刊が多いですね。

 私が たまに買っていた雑誌も 年内で休刊することになったの
で残念です。

 魅力的なオマケ(万年筆)が付いている付いている時しか その
雑誌を買ったことがないのですが、私と同じような読者が多かった
のかもしれません。

 インターネットで情報が容易に手に入りやすくなった現在では、
雑誌のあり方も 変わってくるのでしょうね。

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