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わかっちゃう! 知的財産用語 No.196
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こんにちは! わかっちゃう弁理士 西川幸慶です。
☆ 本日の知的財産用語
[ 継続的使用権(けいぞくてきしようけん)]
いわゆる「小売等
役務商標制度」の施行前から小売等に使用され
ていた
商標について、他人が小売等
役務商標の登録を受けた後でも
引き続き使用することを認める権利のことです。
(1)
2007年(平成19年)4月1日から、いわゆる「小売等
役務
商標制度」が施行されました。
これにより、小売業や卸売業の方が、その店名等を
商標登録して
独占的に使用することができるようになりました。
ただ、改正法の施行される前から小売や卸売に関して使ってきた
店名などが、他人の
商標登録により使えなくなるのは不合理です。
そこで、2007年3月31日以前から小売等に関して使用して
いた
商標については、引き続き「原則としてその範囲内で」使用す
ることができる「継続的使用権」が認められています。
(2)
只、「日本国内で」「不正競争の目的でなく」「小売等について」
使用されている必要があります。
ですから、たとえ2007年3月31日以前に
商標を使用してい
たとしても
「外国でのみ使用していた。」
「他の有名店の信用に便乗する目的で、同じ
商標を使用した。」
「小売等以外について使用していた。」
ような場合は、継続的使用権が認められません。
(3)
継続的使用権は、小売等
役務に係る
商標権に対してのみ認められ
ています。それ以外の
役務(サービス)や商品に係る
商標権に対し
ては認められていません。
☆ ☆
[関連事項と経験談]
(1)
継続的使用権は、
商標権者や専用使用権者から
商標権侵害だとい
われた際に、
抗弁権(対抗する権利)として使います。
その際には、2007年3月31日以前から その
商標を使用し
ていることを証明しなくてはなりません。
したがって、いつ警告を受けたり、訴訟を起こされたりしても証
明できるように2007年3月31日以前から 該当する
商標を使
用していた証拠、例えばカタログ,チラシ,取引書類などを きち
んと保管しておくことをお勧めします。
でも、できれば自分の店の店名などは、他人に
商標登録される前
に、自社で
商標登録を受けておいた方が安心ですね。
(2)
「継続的使用権」が認められても、
商標権者(又は専用使用権者)
は継続的使用権を有する者に業務の混同を防止するための表示(例
えば屋号の並記など)を付けることを求めることができます。
この 表示を求める権利のことを「混同防止表示請求権」といいま
す。
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「わかっちゃう! 知的財産用語」
発行 西川
特許事務所 (
http://www.jpat.net/ )
兵庫県西宮市東山台3丁目9-17
電話 0797-61-1841、 FAX 0797-61-1821
発行人 弁理士 西川 幸慶
pat@jpat.net
ご意見、ご感想 お待ちしてます。
* このメールに返信いただけば、西川に届きます。
★ 遠方からの「意匠」,「
商標」の出願のご依頼承っております。
まずは Eメール,FAX等で お問い合わせ下さい。
☆「メール相談」
http://www.jpat.net/sodan.htm は「有料」です
が、出願等のご依頼に伴うご相談は「無料」で承っております。
☆ 「
商標救助隊T-Rescue」
http://www.japat.net/
☆ 日記
http://plaza.rakuten.co.jp/pinnote/
☆ ☆
掲載された記事の内容を許可なく転載することを禁じます。
但し、署名を含めて全文転載でしたら転載,転送していただいて
結構です。
(C) 2008 Nishikawa Yukiyoshi
『まぐまぐ』 を 使ってお届けしています。
本マガジンの解除や配信先メールアドレスの登録変更は
http://www.mag2.com/m/0000098536.htm からお願いします。
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[編集後記]
最近、雑誌の廃刊や休刊が多いですね。
私が たまに買っていた雑誌も 年内で休刊することになったの
で残念です。
魅力的なオマケ(万年筆)が付いている付いている時しか その
雑誌を買ったことがないのですが、私と同じような読者が多かった
のかもしれません。
インターネットで情報が容易に手に入りやすくなった現在では、
雑誌のあり方も 変わってくるのでしょうね。
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わかっちゃう! 知的財産用語 No.196
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☆ 本日の知的財産用語
[ 継続的使用権(けいぞくてきしようけん)]
いわゆる「小売等役務商標制度」の施行前から小売等に使用され
ていた商標について、他人が小売等役務商標の登録を受けた後でも
引き続き使用することを認める権利のことです。
(1)
2007年(平成19年)4月1日から、いわゆる「小売等役務
商標制度」が施行されました。
これにより、小売業や卸売業の方が、その店名等を商標登録して
独占的に使用することができるようになりました。
ただ、改正法の施行される前から小売や卸売に関して使ってきた
店名などが、他人の商標登録により使えなくなるのは不合理です。
そこで、2007年3月31日以前から小売等に関して使用して
いた商標については、引き続き「原則としてその範囲内で」使用す
ることができる「継続的使用権」が認められています。
(2)
只、「日本国内で」「不正競争の目的でなく」「小売等について」
使用されている必要があります。
ですから、たとえ2007年3月31日以前に商標を使用してい
たとしても
「外国でのみ使用していた。」
「他の有名店の信用に便乗する目的で、同じ商標を使用した。」
「小売等以外について使用していた。」
ような場合は、継続的使用権が認められません。
(3)
継続的使用権は、小売等役務に係る商標権に対してのみ認められ
ています。それ以外の役務(サービス)や商品に係る商標権に対し
ては認められていません。
☆ ☆
[関連事項と経験談]
(1)
継続的使用権は、商標権者や専用使用権者から商標権侵害だとい
われた際に、抗弁権(対抗する権利)として使います。
その際には、2007年3月31日以前から その商標を使用し
ていることを証明しなくてはなりません。
したがって、いつ警告を受けたり、訴訟を起こされたりしても証
明できるように2007年3月31日以前から 該当する商標を使
用していた証拠、例えばカタログ,チラシ,取引書類などを きち
んと保管しておくことをお勧めします。
でも、できれば自分の店の店名などは、他人に商標登録される前
に、自社で商標登録を受けておいた方が安心ですね。
(2)
「継続的使用権」が認められても、商標権者(又は専用使用権者)
は継続的使用権を有する者に業務の混同を防止するための表示(例
えば屋号の並記など)を付けることを求めることができます。
この 表示を求める権利のことを「混同防止表示請求権」といいま
す。
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発行 西川特許事務所 (
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電話 0797-61-1841、 FAX 0797-61-1821
発行人 弁理士 西川 幸慶
pat@jpat.net
ご意見、ご感想 お待ちしてます。
* このメールに返信いただけば、西川に届きます。
★ 遠方からの「意匠」,「商標」の出願のご依頼承っております。
まずは Eメール,FAX等で お問い合わせ下さい。
☆「メール相談」
http://www.jpat.net/sodan.htm は「有料」です
が、出願等のご依頼に伴うご相談は「無料」で承っております。
☆ 「商標救助隊T-Rescue」
http://www.japat.net/
☆ 日記
http://plaza.rakuten.co.jp/pinnote/
☆ ☆
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但し、署名を含めて全文転載でしたら転載,転送していただいて
結構です。
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[編集後記]
最近、雑誌の廃刊や休刊が多いですね。
私が たまに買っていた雑誌も 年内で休刊することになったの
で残念です。
魅力的なオマケ(万年筆)が付いている付いている時しか その
雑誌を買ったことがないのですが、私と同じような読者が多かった
のかもしれません。
インターネットで情報が容易に手に入りやすくなった現在では、
雑誌のあり方も 変わってくるのでしょうね。