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わかっちゃう! 知的財産用語 No.199
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こんにちは! わかっちゃう弁理士 西川幸慶です。
☆ 本日の知的財産用語
[
育成者権(いくせいしゃけん)]
知的財産権というと
特許権や
商標権などの「産業財産権」や、
「著作権」をイメージする方が多いと思いますが、それだけでは
ありません。
例えば、「種苗法」で認められている「
育成者権」なども知的財
産権のひとつと言えます。
そこで今回は、種苗法や「育種ビジネス」に詳しい
行政書士の 岩井 実 さん
をゲストライターに迎えて「
育成者権」について解説していただく
ことにしました。
それでは 岩井さん よろしくお願い致します。
☆ ☆
(1)
みなさま、はじめまして
行政書士の岩井 実と申します。
今日は、農林水産分野の知的財産権である「
育成者権」について、
お伝えしたいと思います。
「
育成者権」とは、文字通り育成者だけが持つ権利なのですが、
どのような場合に発生する権利なのかと言いますと、
“植物の新品種を育成した者が、その新品種について
種苗法に基づく品種登録を受けることにより発生する”
権利になります。
(2)
では、この「
育成者権」を取得する(品種登録をする)メリット
や必要性は、なんでしょうか?
メリットとしては、育成した新品種を品種登録することにより、
登録した品種の種苗や収穫物を独占的に利用し、生産や販売を行っ
たり、権利を他人に譲渡したり、他人に生産する権利を与えてその
使用料を受け取ったりすることができます。
(3)
しかし、これらのことは、別に「品種登録」をしなくてもできま
すが、「品種登録」をすることにより、Aという品種を育成したのは、
X生産者、というように証明することができ、他人にマネされないよ
うに牽制することができる点で大きな違いがあります。
しかも「独占的に」ということなので、もし、この登録品種を他
人がマネをして生産や販売等をした場合には、その者に対して行為
の差止めや
損害賠償の請求をすることができます。
また、植物は容易に増殖することが可能なため、せっかく新品種
を育成してもマネされやすく、すぐに市場にあふれてしまいます。
これでは長い年月をかけて品種改良してきたコストを回収するこ
とも、利益を得ることもできず苦労が報われない結果となってしま
います。
この様な育成者としての権利を保護するために「品種登録」する
ことが必要となります。
(4)
さて、それでは「品種登録」をするにはどうすればよいのでしょ
うか?
まず、育成した新品種を「品種登録」するには、五つの要件を満
たす必要がありますので、該当するかチェックしなければなりませ
ん。以下、見ていきましょう。
[区別性]
既存の入手可能な他の品種の種苗と明確に区別できること。
[均一性]
育成した同じ世代の植物体のすべてが十分類似していること。
[安定性]
繰り返し繁殖させた後においても特性の全部が変化せず同じ
ものができること。
[品種名称の適切性]
既存の名称や登録
商標と同じまたは類似しているなど紛らわ
しい名称ではないこと。
[未譲渡性]
出願品種を出願日から1年(外国では4年、果実等は6年)前に
譲渡していないこと。
上記、五つの要件を満たすことができれば、次に、写真など必要
な書類を揃え農林水産大臣に願書を提出します。
通常、2~3年の書類審査、栽培試験等の審査を経た後に登録され
「
育成者権」が発生することになります。
☆以上、農林水産分野の知的財産権である 「
育成者権」について
概略をお伝えしました。
これを機会に興味を持っていただければ幸いでございます。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
☆ ☆
岩井さん 丁寧な説明 ありがとうございました。
今回 解説いただいた 岩井 実 さんは
「品種登録サポートサイト」
http://www.syubyou.com
「ホームページ」
http://www.office-iwai.com
を運営しておられ、嬉しいことに「初回メール相談については
無料」とのことです。
info@syubyou.com
また、「育種ビジネスで起業!サポートメルマガ」
http://www.mag2.com/m/0000264515.html
というメルマガも発行しておられますので、種苗法や育種ビジネス
に興味のある方は読者登録されると良いと思います。
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「わかっちゃう! 知的財産用語」
発行 西川
特許事務所 (
http://www.jpat.net/ )
兵庫県西宮市東山台3丁目9-17
電話 0797-61-1841、 FAX 0797-61-1821
発行人 弁理士 西川 幸慶
pat@jpat.net
ご意見、ご感想 お待ちしてます。
* このメールに返信いただけば、西川に届きます。
★ 遠方からの「意匠」,「
商標」の出願のご依頼承っております。
まずは Eメール,FAX等で お問い合わせ下さい。
☆「メール相談」
http://www.jpat.net/sodan.htm は「有料」です
が、出願等のご依頼に伴うご相談は「無料」で承っております。
☆ 「
商標救助隊T-Rescue」
http://www.japat.net/
☆ 日記
http://plaza.rakuten.co.jp/pinnote/
☆ ☆
掲載された記事の内容を許可なく転載することを禁じます。
但し、署名を含めて全文転載でしたら転載,転送していただいて
結構です。
(C) 2008 Nishikawa Yukiyoshi
『まぐまぐ』 を 使ってお届けしています。
本マガジンの解除や配信先メールアドレスの登録変更は
http://www.mag2.com/m/0000098536.htm からお願いします。
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[編集後記]
京都で和菓子(京菓子)を作る体験をさせてもらいました。
ある掛け軸を見て、それからイメージをふくらませてどのような
和菓子にするか考えます。そして、「銘(菓子の名前)」を決め、
色や形をデザインして、実際に作りました。
それを老舗和菓子店の方に評価してもらうのですが、私の場合
「銘が主観的すぎる」とのことでした。和菓子にとって「銘が命」
と言っても過言ではないほど銘が大切なのだそうです。
今度 和菓子を食べるときには、銘について考えながら食べよう
と思います。
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わかっちゃう! 知的財産用語 No.199
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こんにちは! わかっちゃう弁理士 西川幸慶です。
☆ 本日の知的財産用語
[育成者権(いくせいしゃけん)]
知的財産権というと特許権や商標権などの「産業財産権」や、
「著作権」をイメージする方が多いと思いますが、それだけでは
ありません。
例えば、「種苗法」で認められている「育成者権」なども知的財
産権のひとつと言えます。
そこで今回は、種苗法や「育種ビジネス」に詳しい
行政書士の 岩井 実 さん
をゲストライターに迎えて「育成者権」について解説していただく
ことにしました。
それでは 岩井さん よろしくお願い致します。
☆ ☆
(1)
みなさま、はじめまして 行政書士の岩井 実と申します。
今日は、農林水産分野の知的財産権である「育成者権」について、
お伝えしたいと思います。
「育成者権」とは、文字通り育成者だけが持つ権利なのですが、
どのような場合に発生する権利なのかと言いますと、
“植物の新品種を育成した者が、その新品種について
種苗法に基づく品種登録を受けることにより発生する”
権利になります。
(2)
では、この「育成者権」を取得する(品種登録をする)メリット
や必要性は、なんでしょうか?
メリットとしては、育成した新品種を品種登録することにより、
登録した品種の種苗や収穫物を独占的に利用し、生産や販売を行っ
たり、権利を他人に譲渡したり、他人に生産する権利を与えてその
使用料を受け取ったりすることができます。
(3)
しかし、これらのことは、別に「品種登録」をしなくてもできま
すが、「品種登録」をすることにより、Aという品種を育成したのは、
X生産者、というように証明することができ、他人にマネされないよ
うに牽制することができる点で大きな違いがあります。
しかも「独占的に」ということなので、もし、この登録品種を他
人がマネをして生産や販売等をした場合には、その者に対して行為
の差止めや損害賠償の請求をすることができます。
また、植物は容易に増殖することが可能なため、せっかく新品種
を育成してもマネされやすく、すぐに市場にあふれてしまいます。
これでは長い年月をかけて品種改良してきたコストを回収するこ
とも、利益を得ることもできず苦労が報われない結果となってしま
います。
この様な育成者としての権利を保護するために「品種登録」する
ことが必要となります。
(4)
さて、それでは「品種登録」をするにはどうすればよいのでしょ
うか?
まず、育成した新品種を「品種登録」するには、五つの要件を満
たす必要がありますので、該当するかチェックしなければなりませ
ん。以下、見ていきましょう。
[区別性]
既存の入手可能な他の品種の種苗と明確に区別できること。
[均一性]
育成した同じ世代の植物体のすべてが十分類似していること。
[安定性]
繰り返し繁殖させた後においても特性の全部が変化せず同じ
ものができること。
[品種名称の適切性]
既存の名称や登録商標と同じまたは類似しているなど紛らわ
しい名称ではないこと。
[未譲渡性]
出願品種を出願日から1年(外国では4年、果実等は6年)前に
譲渡していないこと。
上記、五つの要件を満たすことができれば、次に、写真など必要
な書類を揃え農林水産大臣に願書を提出します。
通常、2~3年の書類審査、栽培試験等の審査を経た後に登録され
「育成者権」が発生することになります。
☆以上、農林水産分野の知的財産権である 「育成者権」について
概略をお伝えしました。
これを機会に興味を持っていただければ幸いでございます。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
☆ ☆
岩井さん 丁寧な説明 ありがとうございました。
今回 解説いただいた 岩井 実 さんは
「品種登録サポートサイト」
http://www.syubyou.com
「ホームページ」
http://www.office-iwai.com
を運営しておられ、嬉しいことに「初回メール相談については
無料」とのことです。
info@syubyou.com
また、「育種ビジネスで起業!サポートメルマガ」
http://www.mag2.com/m/0000264515.html
というメルマガも発行しておられますので、種苗法や育種ビジネス
に興味のある方は読者登録されると良いと思います。
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「わかっちゃう! 知的財産用語」
発行 西川特許事務所 (
http://www.jpat.net/ )
兵庫県西宮市東山台3丁目9-17
電話 0797-61-1841、 FAX 0797-61-1821
発行人 弁理士 西川 幸慶
pat@jpat.net
ご意見、ご感想 お待ちしてます。
* このメールに返信いただけば、西川に届きます。
★ 遠方からの「意匠」,「商標」の出願のご依頼承っております。
まずは Eメール,FAX等で お問い合わせ下さい。
☆「メール相談」
http://www.jpat.net/sodan.htm は「有料」です
が、出願等のご依頼に伴うご相談は「無料」で承っております。
☆ 「商標救助隊T-Rescue」
http://www.japat.net/
☆ 日記
http://plaza.rakuten.co.jp/pinnote/
☆ ☆
掲載された記事の内容を許可なく転載することを禁じます。
但し、署名を含めて全文転載でしたら転載,転送していただいて
結構です。
(C) 2008 Nishikawa Yukiyoshi
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[編集後記]
京都で和菓子(京菓子)を作る体験をさせてもらいました。
ある掛け軸を見て、それからイメージをふくらませてどのような
和菓子にするか考えます。そして、「銘(菓子の名前)」を決め、
色や形をデザインして、実際に作りました。
それを老舗和菓子店の方に評価してもらうのですが、私の場合
「銘が主観的すぎる」とのことでした。和菓子にとって「銘が命」
と言っても過言ではないほど銘が大切なのだそうです。
今度 和菓子を食べるときには、銘について考えながら食べよう
と思います。