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信託を活用した中小企業の事業承継円滑化の手法

■Vol.59(通算300)/2008-10-27号:毎週月曜日配信           
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■■■  【 信託を活用した中小企業の事業承継円滑化の手法 】
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☆☆☆ 信託を活用した中小企業の事業承継円滑化の手法 ☆☆☆
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          ~ 中小企業庁研究発表 ~

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1. 事業承継に使える信託法の改正
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平成19年9月30日に、約85年ぶりに全面的に改正された信託法が施行。

改正信託法では、その立法過程において事業承継の円滑化にための信託の
活用ニーズが主張されたことを踏まえ、後継ぎ遺贈型受益者連続信託や遺
言代用信託を始めとする中小企業の事業承継の円滑化に活用可能な信託の
類型が創設又は明確化された。


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2.中小企業庁
  「信託を活用した中小企業の事業承継円滑化に関する研究会」が
  「中間整理」をとりまとめ
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中小企業庁の私的研究会が信託を活用した中小企業の事業承継スキームを
とりまとめた。


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3.遺言代用信託(想定事例)
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信託目的      : 株式の管理
委託者兼当初受益者 : 中小企業経営者A
受益者       : 中小企業後継者B
議決権の行使    : ◆委託者相続発生前:委託者兼当初受益者(A)の
指図で受益者が行使
             ◆委託者相続発生後:後継者の指図に従い受託者
が行使。
信託財産  : 自社株式
信託の変更  : 原則不可
受益者の譲渡・
担保提供 : 原則不可とするが、一定の事由に該当する場合で
受託者が承諾した場合は可
信託の終了事由 : 後継者(受益者)の死亡等


1)経営者は、その生存中、引き続き経営権を維持しつつ、あらかじめ、経
  営者の死亡時に後継者たる子が受益権を取得する旨を定めることにより、
  後継者が確実に経営権を取得できるようにする。
2)自社株式を対象に信託を設定することにより、受託者が株主として当該
  自社株式を管理することになるため、その後経営者が第三者に当該自社
  株式を処分してしまうリスクを防止することができ(財産の隔離)、後
  継者への事業承継を安定的かつ確実に行うことができる。
3)後継者(死亡後受益者)は、経営者の相続開始と同時に「受益者」とな
  ることから、経営上の空白期間が生じないなど、遺言と比較してメリッ
  トがある。


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4.事業承継税制適用の可能性
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事業承継税制(非上場株式等に係る課税価格の800%の相続税の納税猶予
制度)の適用の可能性については現在検討中。


                   (署名)公認会計士 富田昌樹


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