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4月から雇用保険料率が『引下げ』になっています。

 すでにご存知ででしょうが、「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が3月27日に国会で成立し、3月31日より施行されています。

 このうち、雇用保険料率の引下げについては、4月分の給与計算から反映させるべきものですが、従前の保険料率で控除している場合が見受けられますので、再度、お知らせします。
 
 雇用保険料率の引下げについては、次のようになりました。
 
 平成21年度に限り、雇用保険料率が引下げられます。
 
 一般企業の現在の雇用保険料率は、個人負担が0.6%、会社負担が0.9%の合計1.5%ですが、これが平成21年度に限り、次のように引下げとなります。
 
 個人負担が0.4%、会社負担が.07%の合計1.1%
 
 また、建設関連業では、現在、個人負担0.7%、会社負担1.1%、合計1.8%であるものが、次のように引下げとなります。
 
 個人負担が0.5%、会社負担が0.9%の合計1.4%
 
 個人負担については、4月分の給与計算から変更してください。会社負担については今年行う年度更新で「概算保険料」を算出する箇所で使用することになります。

 なお、4月分給与計算で従前の保険料率で控除してしまった場合は、5月分給与計算の際に調整しましょう。
 
 
 以上の「雇用保険法等の一部を改正する法律」の成立、施行については以下のサイトをご覧下さい。

http://www-bm.mhlw.go.jp/houdou/2009/03/h0330-6.html
 
 
 その他のためになる情報は
http://www.ksc-kaikei.com/

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         http://www.ksc-kaikei.com/
   
   札幌学院大学 客員教授 溝江 諭 税務会計論担当
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