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中 小 企 業 の た め の ┃本┃当┃の┃経┃理┃
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VOL.483(2009/06/16)
>
http://www.kaikeikobo.com
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「経理を制するものは経営を制す」
「数字に強い経営者」「本当に経営の役にたつ情報を提供する
ことができる経理担当者」を育成するメールマガジンです。
こんにちは。
税理士の安藤です。
今回もお読みいただき、ありがとうございます。
それでは、きょうもはりきってまいりましょう!
さて、きのうの続きです。
年間の
売上高が1,000万円以下で、
消費税を納める義務が
ない
事業者を「免税
事業者」といいます。
免税
事業者の制度があると、どうして大企業が
益税の
メリットを大きく受けることができるのか。
これは、
消費税の計算の仕組みに、その理由があります。
消費税の計算のしくみは、次のようになっています。
あるモノを、1,000円で売るとしましょう。
消費税5%ですから、1,050円をお客さんから受け取ります。
そのうち、1,000円は会社の売上、つまり会社のもの。
50円は
消費税としてもらっているので「預り金」、
あとで国に納税しなくてはならないものです。
でも、モノを売るには、仕入れをしなくてはなりません。
このモノを仕入れるのに、600円で仕入れたとしましょう。
600円に
消費税も合わせて払いますから、630円を仕入れ先に
支払いますね。
600円が仕入、30円は
消費税です。
では、この会社は、いくら国に納税すればいいのでしょうか?
答えは、50円-30円=20円です。
お客さんから50円預かるけれど、30円はすでに
仕入れ先に払っているので、その分を差し引いて
国に払うのです。
では、仕入れ先に払った30円はどうなるのか?
これは、仕入れ先が国に納めます。
結果として、国には
30円+20円=50円
の
消費税が入ってくることになります。
お客さんから預かった
消費税から、
仕入れ先その他に支払った
消費税を差し引いて、
残りを国に納める。
消費税は、そういう仕組みになっているのです。
とても簡単なしくみですよね。
これが素直に適用されればいいのですが、
制度が不完全なために免税
事業者の
消費税が
大企業の
益税になっていくのです。
長くなるので、続きは次回書きますね。
┌────────────────────────―――――
|■ 経理や節税の知識を勉強したい方のための教材
└─────────────────────────────
知識というものは、一生の財産であり、一度手に入れたら、
決してなくならないものです。
経理や税金の知識は、人生の大事な要素である財産形成に
ついて必要不可欠な知識です。この知識があるのとないのとでは
財産の作り方について格段の差がついてくることは間違いありません。
経理の勉強をしたことがない、税金の勉強をする時間がない
中小企業の経営者や経理担当者のために、DVDを作りました。
「経理と
法人税の基礎セミナー」と「
税理士が語る中小企業の節税対策」
(日常業務編)(
決算対策編)の3本セットです。
いままでにない経理と税金の話です。
一日でも早く手に入れて、経理と税金の知識を「一生の財産」と
してください。
詳しくは、こちらをご覧ください。
http://www.setsuzei.biz/
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|■
会計事務所を探しているかたへ(無料小冊子配布のおしらせ)
└──────────────────────────────
会計事務所をどうやって探せばいいのかわからない、
という方のために、
「中小企業のための失敗しない
会計事務所の選び方」という
小冊子を書きました。
ご希望の方に無料で差し上げています。
中小企業の経営者のために、いままでの経験を踏まえて書き
ました。
ご希望の方は、下記アドレスにメールにて
送り先の住所、お名前、会社名をお知らせください。
zeirishi@kaikeikobo.com
ホームページからPDF版のダウンロードもできます。
PDF版をご希望の方は、ホームページからダウンロードし
てください。
http://www.kaikeikobo.com/
┌────────────────────────―――――
|■ 編集後記
└─────────────────────────────
ことしの日食観測ツアー、まだ募集しているみたいです。
ちょっと行ってみたい気もするし、ここ(横浜)でも
それなりに見れるような気もするし。
あなたも、時間があったら検討してみたらいかがですか?
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安藤裕
税理士事務所 /
株式会社 会計工房
〒221-0065 横浜市神奈川区白楽4番地1ヨコヤマビル3F
TEL:045-439-3521 FAX:045-439-3531
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Copyright (C) 2005-2009 安藤裕
税理士事務所. All Rights Reserved.
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今回もお読みいただき、ありがとうございます。
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ない事業者を「免税事業者」といいます。
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メリットを大きく受けることができるのか。
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そのうち、1,000円は会社の売上、つまり会社のもの。
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では、この会社は、いくら国に納税すればいいのでしょうか?
答えは、50円-30円=20円です。
お客さんから50円預かるけれど、30円はすでに
仕入れ先に払っているので、その分を差し引いて
国に払うのです。
では、仕入れ先に払った30円はどうなるのか?
これは、仕入れ先が国に納めます。
結果として、国には
30円+20円=50円
の消費税が入ってくることになります。
お客さんから預かった消費税から、
仕入れ先その他に支払った消費税を差し引いて、
残りを国に納める。
消費税は、そういう仕組みになっているのです。
とても簡単なしくみですよね。
これが素直に適用されればいいのですが、
制度が不完全なために免税事業者の消費税が
大企業の益税になっていくのです。
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知識というものは、一生の財産であり、一度手に入れたら、
決してなくならないものです。
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財産の作り方について格段の差がついてくることは間違いありません。
経理の勉強をしたことがない、税金の勉強をする時間がない
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ご希望の方は、下記アドレスにメールにて
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ホームページからPDF版のダウンロードもできます。
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