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耐用年数は誰が決めるのか

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                  ┏━┳━┳━┳━┳━┓
      中 小 企 業 の た め の ┃本┃当┃の┃経┃理┃
      ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄┗━┻━┻━┻━┻━┛
                   VOL.512(2009/08/05)
     > http://www.kaikeikobo.com
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「経理を制するものは経営を制す」

  このメールマガジンは
  「数字に強い経営者」
  「本当に経営の役にたつ情報を提供すことができる経理担当者」
  を育成するメールマガジンです。

  「税務署のため」
  「会計事務所のため」ではなく
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  そういう仕事をする人のためのメールマガジンなので、
 「単に節税の方法だけを知りたい」
 「経理は会計事務所に丸投げするものだ」
  という人は、読んでいても意味がないので
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  解除は、こちらからどうぞ。↓
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こんにちは。税理士の安藤です。

  今回もお読みいただき、ありがとうございます。

それでは、きょうもはりきってまいりましょう!


きのう紹介した「実学」の続きです。

 稲盛和夫さんの「実学」 


  きのう、減価償却について
 「5年間使う機械であれば、5年間に分けて費用化していきましょう。」
  ということを書きました。

  これは、非常に合理的な考え方ですよね。
  
  5年間使うんだから、5年間に分けて費用にしましょうよ、と。


  ただ、一番問題なのは、
 「5年間使う」ことは、誰が決めるのか、ということです。

  本来は、会社が機械を買うときに
 「この機械は、最低5年は使うよな」とか
 「5年たったら新しいものに買い替えなきゃならないよな」
 ということを考えると思うんですよね。

  だから、会社によっては
 「うちはこの機械はそれほど使わないから7年は使えるよね」とか 
 「うちはこの機械はフル稼働させるから、3年しかもたないだろうな」
 というように、会社によって想定する使用期間は違うはずです。


  本当は、減価償却する期間(耐用年数)も、
 その会社が想定する使用期間に応じて会社ごとに決めればいいのです。

  
  そうすれば、会社の思った通りの期間で費用配分ができるので
 正しい損益計算ができるはず。


  ところが、たいていの会社では
 使用期間を真剣に検討しようとしないで、
 ただ税務署が決めた「耐用年数表」にしたがって
 減価償却を行っている。

  税務署は
 「課税の公平」を実現させなくてはならないから、ある程度
 決まりをつくらなくてはならないので、一律の耐用年数
 決めておく、という必要があるのです。

  ただ、これは個々の会社のために決めたものではなく
 税金を取る都合で決めているものです。

  
  それなのに、その税務署が決めた耐用年数
 あわせて減価償却を行って決算をしてしまうので
 会社の実態を表さない決算書ができてしまう。

  これは、中小企業の、とくに製造業など
 設備を多く使う会社の大きな欠陥だと思います。

  
 「実学」にも次のようなことばで、このことが
 書かれています。

 「「発生している費用を計上せず当面の利益を増やす」と
  いうのは、経営の原則にも会計の原則にも反する。

  そんなことを毎年平然と続けているような会社に、
  将来などあるはずがない。

   「法定耐用年数」を使うという慣行に流され、
  償却とはいったい何であり、それは経営的判断として
  どうあるべきなのか、という本質的な問題が
  忘れられてしまっているからである。」


  耐用年数を法定耐用年数ではなく、実際に使うであろう
 期間にしている会社は、中小企業ではほとんどないでしょう。

  
  あなたの会社ではどうでしょうか?


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┌─────────────────────────────
|■ 編集後記
└─────────────────────────────
  
  「実学」は本当にいい本ですよ。

  このとおりにやっていけば、経理の質は格段に
 上がるでしょう。
 
  そして、現金にも困らなくなるでしょう。

  ぜひご一読ください。  

  稲盛和夫さんの「実学」

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