■Vol.120(通算361)/2009-12-28号:毎週月曜日配信
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■■■ 【 英国領ガーンジー島損保子会社事件 】
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☆☆☆ 英国領ガーンジー島損保子会社事件 ☆☆☆
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-外国
法人税に該当することを否定できず-
○タックス・ヘブン税制
===================================================================
1.事案
===================================================================
「ガーンジー島」では、税率が「0%超30%以下」の範囲で納税者と税務当
局との合意により決定されます。
ある損害保険会社の100%子会社の拠点が英国領「ガーンジー島」に所在、
当該子会社は、タックス・ヘイブン税制の適用対象となる特定外国子会社等に
該当する「25%以下」を上回る26%の税率を設定していました。
これに対して課税当局は、ガーンジー島の「租税」は、
租税特別措置法66条
の6第1項等にいう「外国
法人税」には該当せず、当該子会社は特定外国子会
社等に該当(「
法人の所得に対して課される税が存在しない国又は地域に本店
又は主たる事務所を有する外国関係会社」は特定外国子会社等に該当)すると
し、さらに、ガーンジー島の「租税」は「外国
法人税」に該当しないため、外
国税額控除の適用も否認しました。
===================================================================
2.
最高裁判所判決(H21.12.3)
===================================================================
ガーンジー島の「租税」が「外国
法人税」に該当するかどうかは、
(1)「税を納付するものが、当該税の納付後、任意にその金額の全部又は
一部の還付を請求することができる税」
(
法人税法施行令141条の3項1号)
(2)「税の納付が猶予される期間を、その税の納付をすることとなるものが
任意に定めることができる税」
(
法人税法施行令141条の3項2号)
の両規定を検討し、該当する場合は、「外国
法人税」とはなりません。
最高裁は、「上記(1)及び(2)に類する税、すなわち実質的にみて、税を
納付するものが、その税負担を任意に免れることができることとなっているよ
うな税は、
法人税に相当する税に当たらないものとして、外国
法人税に含まれ
ないものと解することができると言うべき」としたものの、租税法律主義に鑑
みるとその判断は、あくまで上記(1)及び(2)の規定に照らして行うべき
として、ガーンジー島の租税はガーンジーの法令に基づきガーンジーにより会
社の所得を課税標準として課された税であり、租税、外国
法人税に該当しない
とは言えないとして、納税者側勝訴の逆転判決が下りました。
公認会計士 富田昌樹
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2.最高裁判所判決(H21.12.3)
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(1)「税を納付するものが、当該税の納付後、任意にその金額の全部又は
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として、ガーンジー島の租税はガーンジーの法令に基づきガーンジーにより会
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