• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

英国領ガーンジー島損保子会社事件

■Vol.120(通算361)/2009-12-28号:毎週月曜日配信           
□□■───────────────────────────────
■■■ 知って得する! 1分間で読める~税務・労務・法務の知恵袋
□□■  
■■■ 【 英国領ガーンジー島損保子会社事件 】
□□■                    週刊(毎週月曜日発行)
■■■                  http://www.c3-c.jp
□□■───────────────────────────────

 
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
     ☆☆☆ 英国領ガーンジー島損保子会社事件 ☆☆☆
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

-外国法人税に該当することを否定できず-


○タックス・ヘブン税制


===================================================================
1.事案
===================================================================

「ガーンジー島」では、税率が「0%超30%以下」の範囲で納税者と税務当
局との合意により決定されます。

ある損害保険会社の100%子会社の拠点が英国領「ガーンジー島」に所在、
当該子会社は、タックス・ヘイブン税制の適用対象となる特定外国子会社等に
該当する「25%以下」を上回る26%の税率を設定していました。

これに対して課税当局は、ガーンジー島の「租税」は、租税特別措置法66条
の6第1項等にいう「外国法人税」には該当せず、当該子会社は特定外国子会
社等に該当(「法人の所得に対して課される税が存在しない国又は地域に本店
又は主たる事務所を有する外国関係会社」は特定外国子会社等に該当)すると
し、さらに、ガーンジー島の「租税」は「外国法人税」に該当しないため、外
国税額控除の適用も否認しました。


===================================================================
2.最高裁判所判決(H21.12.3)
===================================================================

ガーンジー島の「租税」が「外国法人税」に該当するかどうかは、

(1)「税を納付するものが、当該税の納付後、任意にその金額の全部又は
   一部の還付を請求することができる税」
  (法人税法施行令141条の3項1号)

(2)「税の納付が猶予される期間を、その税の納付をすることとなるものが
   任意に定めることができる税」
  (法人税法施行令141条の3項2号)

の両規定を検討し、該当する場合は、「外国法人税」とはなりません。

最高裁は、「上記(1)及び(2)に類する税、すなわち実質的にみて、税を
納付するものが、その税負担を任意に免れることができることとなっているよ
うな税は、法人税に相当する税に当たらないものとして、外国法人税に含まれ
ないものと解することができると言うべき」としたものの、租税法律主義に鑑
みるとその判断は、あくまで上記(1)及び(2)の規定に照らして行うべき
として、ガーンジー島の租税はガーンジーの法令に基づきガーンジーにより会
社の所得を課税標準として課された税であり、租税、外国法人税に該当しない
とは言えないとして、納税者側勝訴の逆転判決が下りました。 
 
     
                       公認会計士 富田昌樹



  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
    → info@c3-c.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 C Cubeでは、税務、会計だけでは解決しないさまざまのことを、
 「人」の問題として考えています。

 何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントがある
 かもしれません。

 ホームページはこちら ⇒ http://www.c3-c.jp


 ≡★☆★≡≡★☆★  姉妹メルマガのご案内  ★☆★≡≡★☆★≡


◆よろしかったら、友人、お知り合いの方にご紹介ください。
 以下の内容を添付してください。


税理士 清水 努の ~走り続ける経営者の為の人間力~
                      (毎週金曜日配信中)
  http://www.mag2.com/m/0000161817.html  
  人間力に磨きをかけることで、経営を見直してみませんか。
  前進を続ける経営者の伴走者、銀座の税理士 清水がお贈りします。
          
    
◆ 知って得する!1分で読める~税務・労務・法務の知恵袋
                      (毎週月曜日配信中)
  http://www.mag2.com/m/0000104247.html               
  知らずに損をしていませんか?税務・労務・法務の耳寄り情報!      

================================================================
 当社がインターネットを通じて配信する全てのコンテンツにおいて、
 ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせください。
 ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの不利益が
 生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
 予めご了承のうえご利用下さい。
================================================================
■記事の無断引用・転載はお断りします。転載を希望される場合は
 発行者の承諾を得てください。
================================================================

【 発行 】株式会社C Cubeコンサルティング
        (シーキューブコンサルティング)
        http://www.c3-c.jp
【 住所 】東京都中央区銀座5丁目14番10号 第10矢野新ビル8F
【お問い合わせ先】info@c3-c.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Copyright(C)2004 C Cube Consulting All Rights Reserved.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

絞り込み検索!

現在23,093コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP