• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

小規模企業共済のメリット

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 起業家・経営者のための社会保険・法律・税金の知識
                              
                    2010/1/27(第134号)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◆このメルマガでは、経営者や起業家が知っておくべき社会保険
起業・退職に関係する法律、税金などについて、どのような点に注
意すべきかという観点からご説明しています。

◆理解しやすくするために、各種制度の細部を省略していたり、あ
えて正式な用語を使わない場合がありますので、ご了承願います。
正確に知りたい場合は、市販の解説書などで確認してくださいね。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 小規模企業共済のメリット ■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

小規模企業共済のメリットは、国民年金基金と同様に、節税メリッ
トが大きいことです。

まず何といっても掛金が全額所得控除になるのが大きいですね。こ
の「全額所得控除になる」というのは、実はびっくりするくらいあ
りがたいことなのです。

掛金を上限の月々7万円にすれば、年間で84万円分が所得控除され
るということになります。これは、例えば年間所得330万円超695万
円以下の人であれば、所得税率20%ですから、16.8万円の節税です。

所得がもっと大きくなれば、所得税率はもっと高くなりますので、
さらに節税効果が大きくなります。

これはまあ言えば、所得税率20%の場合、利回りが20%の金融商品
で運用しているのと同じようなもんです(複利ではありませんが)。

定期預金でも国債でも、よくてもせいぜい1%台の低金利時代、20%
というのは驚異的ともいえるありがたさです。

また、事業をやめたり、65歳以上になったりした時にもらえる共済
金も税制上優遇されています。

一括受取する場合は「退職所得扱い」になり、分割で受け取る場合
は「雑所得の公的年金等扱い」になります。これは、どちらの場合
も、民間の生命保険の受取金の扱いより有利になっています。

これだけ有利な制度は加入しない手はないと思います。掛金は月額
1,000円から掛けられますので、仮に収入が少なくても、少しずつ
でも掛けるようにするといいでしょう。

この「少しずつでも」というのには理由があります。それは、小規
模企業共済は「なるべく早い時期から加入しておいて、年数を重ね
る」ということに大きな意義があるのです。

共済金の一括受け取りの場合、退職所得扱いになりますが、退職
得は以下のように計算されます。

退職所得=(収入金額-退職所得控除額)×1/2

退職所得控除額は、勤務年数20年まで1年間あたりで40万円、勤務
年数21年からは1年あたりで70万円までが控除されます。ようする
に長く勤務すればするほど控除額が大きくなる(所得が小さくなる)
のです。

それで、小規模企業共済の一括受取の場合の退職所得の計算では、
「勤務年数」とは「加入年数」のことを言います。ですので少額で
も構わないので加入期間を長くしておけば、それだけ一括受け取り
の場合に係る税金を減らせるのです。

他にも、なるべく早い時期から加入しておく理由があるのですが、
それは次回の「小規模企業共済のデメリット」でお話しします。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 編集後記 ■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

最近、私もツイッターを始めてみました。まだ使い方がよくわかっ
ていない部分もありますし、ツイッター用語とか、なじめない部分
もあるのですが、ビジネスツールとして大きな可能性を秘めている
というのは、何となく感じられます。

まあ私はせいぜい1日1~2回しかつぶやかないのですが(この「つ
ぶやく」という用語自体がすでになじめない!)、1日何十回もつ
ぶやく人も結構いるようです。

勝間和代さんなんか特に多いですね。風呂入りながらつぶやいたり
しているようです。そういや最近、つぶやきシローってどうしてい
るんでしょうね?これで大復活するかも?関係ないですけど。

あと、ツイッター用語で「なう」というのがどうも…。
「なになにしているところ」とか「どこそこにいます」という時、
例えば「今食事中です」という時に「食事なう」と言うそうです。

「今食事中です」でええやないの!何文字節約になるのよ!

中には「ツイッターなう」とつぶやく人もいたりして。
それはわかってるちゅーねん。

まあ、よろしければ私のつぶやきもフォローしてください。
あんまり中身はありませんが(^^;)
 http://twitter.com/fshiono

──────────────────────────────

意見・感想等はこちらへ。
  → mail@forlife2.com

発行人:フォーライフコンサルティング事務所 塩野
 http://www.forlife2.com/ 

購読登録・解除 → http://www.mag2.com/m/0000148931.html

──────────────────────────────
知人・友人への転送はご自由にどうぞ。
その際は、全文を改変せずに転送・回覧ください。
(C) Copyright 2010
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
このメルマガで提供している情報の内容には万全を期していますが、
その内容を保証するものではありません。
万一この情報に基づいてなんらかの損害が発生したとしても、発行
者は責任を負いませんので、よろしくお願いします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

絞り込み検索!

現在23,205コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP