二回にわたって「申出方法の多様化」、「申出に対する受理の通知の義務化」という手続に関する改正についてご紹介しましたが、こんな改正もあったのですね、と感じた方も少なからずいらっしゃったことと思います。
育児・
介護休業法の改正法が公布されたのが平成21年7月1日でした。一方、申出の方法など手続に関するルールは、育児・
介護休業法施行規則に定められており、こちらの改正施行規則の公布は、平成21年12月28日のことでした。この間、半年ほどのタイムラグがあったわけです。
行政としては、法律が公布されれば、施行に向けてその内容を周知するため、ただちにパンフレットやWEBなどの媒体で公表していくことになります。WEBは随時更新していけばいいですが、改正法の公布から改正施行規則の公布までの半年の間に公表されたパンフレットには、当然ながら、改正法の内容しか記載されていないわけです。
典型例が「育児・
介護休業法が改正されます!」という表題のリーフレット(最終ページに「平成21年8月作成 リーフレットNo.10」と記載されている4ページのもの)です。「改正法」の概要がコンパクトにまとめられていて、決して間違いというわけではないのですが、せめて「一連の改正はこの内容がすべてではなく、この他にも様々な改正が予定されています」というような注記があればいいのに、と感じざるを得ません。すでに小欄でも言及していますとおり、改正法の内容も多岐にわたりますが、それ以上に施行規則や指針の改正も膨大なわけです。
もちろん、年明け以降1ヵ月ほどの間に、施行規則や指針の改正も含めた(膨大な!)資料も公表されていますので、今後施行日に向けて周知が加速していくことと思いますが、一般の事業会社にとっては、上記のような事情までいちいち慮る余裕はないわけでして、「わかりにくさ」を増幅させる要因の一つになっているような気がします。
二回にわたって「申出方法の多様化」、「申出に対する受理の通知の義務化」という手続に関する改正についてご紹介しましたが、こんな改正もあったのですね、と感じた方も少なからずいらっしゃったことと思います。
育児・介護休業法の改正法が公布されたのが平成21年7月1日でした。一方、申出の方法など手続に関するルールは、育児・介護休業法施行規則に定められており、こちらの改正施行規則の公布は、平成21年12月28日のことでした。この間、半年ほどのタイムラグがあったわけです。
行政としては、法律が公布されれば、施行に向けてその内容を周知するため、ただちにパンフレットやWEBなどの媒体で公表していくことになります。WEBは随時更新していけばいいですが、改正法の公布から改正施行規則の公布までの半年の間に公表されたパンフレットには、当然ながら、改正法の内容しか記載されていないわけです。
典型例が「育児・介護休業法が改正されます!」という表題のリーフレット(最終ページに「平成21年8月作成 リーフレットNo.10」と記載されている4ページのもの)です。「改正法」の概要がコンパクトにまとめられていて、決して間違いというわけではないのですが、せめて「一連の改正はこの内容がすべてではなく、この他にも様々な改正が予定されています」というような注記があればいいのに、と感じざるを得ません。すでに小欄でも言及していますとおり、改正法の内容も多岐にわたりますが、それ以上に施行規則や指針の改正も膨大なわけです。
もちろん、年明け以降1ヵ月ほどの間に、施行規則や指針の改正も含めた(膨大な!)資料も公表されていますので、今後施行日に向けて周知が加速していくことと思いますが、一般の事業会社にとっては、上記のような事情までいちいち慮る余裕はないわけでして、「わかりにくさ」を増幅させる要因の一つになっているような気がします。