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わかっちゃう! 知的財産用語 No.243
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こんにちは! わかっちゃう弁理士 西川幸慶です。
☆ 本日の知的財産用語
[出願人の名称]
出願人となる
法人の名称 のことです。
(1)
特許出願や
商標登録出願などをする際には出願する人を「出願人」
として明記します。この出願人は
自然人の他に、
法人もなることが
できます。
参照)「
自然人」 ttp://www.jpat.net/Y103.htm
法人が出願人となる場合には、願書の【氏名又は名称】の欄に「
法人の名称」を記載します。
また、【氏名又は名称】の欄の次に【代表者】の欄を設けて、そ
の
法人の代表者の氏名を記載します。
(但し、弁理士が
代理人として手続する場合は、代表者の氏名の記
載を省略することができます。)
(2)
法人が出願人となる場合、願書にその
法人の「
代表者印」(「丸
印」と呼ばれることもあります)を
捺印します。
たまに、「
代表者印」ではなく 会社名を示す
社印(「
角印」と
呼ばれることもあります)を誤って押してしまって補正を求められ
るケースもあるようですのでご注意下さい。
☆ ☆
[関連事項と経験談]
(1)
たいていの
法人の場合、その名称から
法人であることがわかりま
す。「****
株式会社」や「
宗教法人****」のように名称中
に
法人であることを示す部分が含まれるからです。
しかしながら、名称中に
法人であることを示す部分のない名称も
あります。
そのような場合、単に
法人の名称を書いただけでは
法人であるこ
とが明確ではないので、
特許庁の審査において「
法人でも
自然人で
もないので、出願人として不適切」と判断されてしまうことがあり
ます。
そのようなことにならないように、名称に
法人を示す文字を含ま
ない場合は、【代表者】の欄の次に【
法人の法的性質】という欄を
設けて、「
宗教法人法の規定による
法人」のように、その
法人の法
的性質を記載します。
(2)
法人格のない団体や個
人事業の場合は、団体名や屋号などで出願
する(出願人となる)ことはできません。
このような場合は、個人(代表者など)を出願人として出願する
必要があります。
参照)「
法人格のない団体」
http://www.jpat.net/Y186.htm
(3)
法人は「出願人」となるとこはできますが、「発明者」や「創作
者」となることはできません。
したがって、願書の【発明者】又は【創作者】の【氏名】欄に「
法人の名称」を書いてはいけません。
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「わかっちゃう! 知的財産用語」
発行 西川
特許事務所 (
http://www.jpat.net/ )
兵庫県西宮市東山台3丁目9-17
電話 0797-61-1841、 FAX 0797-61-1821
発行人 弁理士 西川 幸慶
pat@jpat.net
ご意見、ご感想 お待ちしてます。
* このメールに返信いただけば、西川に届きます。
★ 遠方からの「意匠」,「
商標」の出願のご依頼承っております。
まずは Eメール,FAX等で お問い合わせ下さい。
☆「メール相談」
http://www.jpat.net/sodan.htm は「有料」です
が、出願等のご依頼に伴うご相談は「無料」で承っております。
☆ 「
商標救助隊T-Rescue」
http://www.japat.net/
☆ 日記
http://plaza.rakuten.co.jp/pinnote/
☆ ☆
掲載された記事の内容を許可なく転載することを禁じます。
但し、署名を含めて全文転載でしたら転載,転送していただいて
結構です。
(C) 2009 Nishikawa Yukiyoshi
『まぐまぐ』 を 使ってお届けしています。
本マガジンの解除や配信先メールアドレスの登録変更は
http://www.mag2.com/m/0000098536.htm からお願いします。
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[編集後記]
面識のない人から相談メールをもらうことが多いのですが、発信
者の名前として会社名と苗字だけが書かれていることがあります
(「有限会社** 佐藤」のような場合です)。
そのような場合、文体,言葉づかいから男性なのか女性なのか、
更には だいたいの年齢層を予想するのですが、たまに予想が大き
く外れて驚くことがあります。
先日、すごく丁寧で優しい文章のメールを書く方がおられ、上品
な年輩の女性をイメージして会ってみたらガッチリとした体格の男
性でした。きっと、見かけによらず繊細な方なのでしょう。こうい
うギャップは面白いですね。
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わかっちゃう! 知的財産用語 No.243
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こんにちは! わかっちゃう弁理士 西川幸慶です。
☆ 本日の知的財産用語
[出願人の名称]
出願人となる 法人の名称 のことです。
(1)
特許出願や商標登録出願などをする際には出願する人を「出願人」
として明記します。この出願人は自然人の他に、法人もなることが
できます。
参照)「自然人」 ttp://www.jpat.net/Y103.htm
法人が出願人となる場合には、願書の【氏名又は名称】の欄に「
法人の名称」を記載します。
また、【氏名又は名称】の欄の次に【代表者】の欄を設けて、そ
の法人の代表者の氏名を記載します。
(但し、弁理士が代理人として手続する場合は、代表者の氏名の記
載を省略することができます。)
(2)
法人が出願人となる場合、願書にその法人の「代表者印」(「丸
印」と呼ばれることもあります)を捺印します。
たまに、「代表者印」ではなく 会社名を示す社印(「角印」と
呼ばれることもあります)を誤って押してしまって補正を求められ
るケースもあるようですのでご注意下さい。
☆ ☆
[関連事項と経験談]
(1)
たいていの法人の場合、その名称から法人であることがわかりま
す。「****株式会社」や「宗教法人****」のように名称中
に法人であることを示す部分が含まれるからです。
しかしながら、名称中に法人であることを示す部分のない名称も
あります。
そのような場合、単に法人の名称を書いただけでは法人であるこ
とが明確ではないので、特許庁の審査において「法人でも自然人で
もないので、出願人として不適切」と判断されてしまうことがあり
ます。
そのようなことにならないように、名称に法人を示す文字を含ま
ない場合は、【代表者】の欄の次に【法人の法的性質】という欄を
設けて、「宗教法人法の規定による法人」のように、その法人の法
的性質を記載します。
(2)
法人格のない団体や個人事業の場合は、団体名や屋号などで出願
する(出願人となる)ことはできません。
このような場合は、個人(代表者など)を出願人として出願する
必要があります。
参照)「法人格のない団体」
http://www.jpat.net/Y186.htm
(3)
法人は「出願人」となるとこはできますが、「発明者」や「創作
者」となることはできません。
したがって、願書の【発明者】又は【創作者】の【氏名】欄に「
法人の名称」を書いてはいけません。
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「わかっちゃう! 知的財産用語」
発行 西川特許事務所 (
http://www.jpat.net/ )
兵庫県西宮市東山台3丁目9-17
電話 0797-61-1841、 FAX 0797-61-1821
発行人 弁理士 西川 幸慶
pat@jpat.net
ご意見、ご感想 お待ちしてます。
* このメールに返信いただけば、西川に届きます。
★ 遠方からの「意匠」,「商標」の出願のご依頼承っております。
まずは Eメール,FAX等で お問い合わせ下さい。
☆「メール相談」
http://www.jpat.net/sodan.htm は「有料」です
が、出願等のご依頼に伴うご相談は「無料」で承っております。
☆ 「商標救助隊T-Rescue」
http://www.japat.net/
☆ 日記
http://plaza.rakuten.co.jp/pinnote/
☆ ☆
掲載された記事の内容を許可なく転載することを禁じます。
但し、署名を含めて全文転載でしたら転載,転送していただいて
結構です。
(C) 2009 Nishikawa Yukiyoshi
『まぐまぐ』 を 使ってお届けしています。
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http://www.mag2.com/m/0000098536.htm からお願いします。
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[編集後記]
面識のない人から相談メールをもらうことが多いのですが、発信
者の名前として会社名と苗字だけが書かれていることがあります
(「有限会社** 佐藤」のような場合です)。
そのような場合、文体,言葉づかいから男性なのか女性なのか、
更には だいたいの年齢層を予想するのですが、たまに予想が大き
く外れて驚くことがあります。
先日、すごく丁寧で優しい文章のメールを書く方がおられ、上品
な年輩の女性をイメージして会ってみたらガッチリとした体格の男
性でした。きっと、見かけによらず繊細な方なのでしょう。こうい
うギャップは面白いですね。