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出願人の名称

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    わかっちゃう! 知的財産用語    No.243

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こんにちは!  わかっちゃう弁理士 西川幸慶です。


 ☆ 本日の知的財産用語


[出願人の名称]


 出願人となる 法人の名称 のことです。



(1)
 特許出願や商標登録出願などをする際には出願する人を「出願人」
として明記します。この出願人は自然人の他に、法人もなることが
できます。

 参照)「自然人」 ttp://www.jpat.net/Y103.htm


 法人が出願人となる場合には、願書の【氏名又は名称】の欄に「
法人の名称」を記載します。


 また、【氏名又は名称】の欄の次に【代表者】の欄を設けて、そ
法人の代表者の氏名を記載します。

(但し、弁理士が代理人として手続する場合は、代表者の氏名の記
載を省略することができます。)



(2)
 法人が出願人となる場合、願書にその法人の「代表者印」(「丸
印」と呼ばれることもあります)を捺印します。


 たまに、「代表者印」ではなく 会社名を示す社印(「角印」と
呼ばれることもあります)を誤って押してしまって補正を求められ
るケースもあるようですのでご注意下さい。



      ☆              ☆


[関連事項と経験談]

(1)
 たいていの法人の場合、その名称から法人であることがわかりま
す。「****株式会社」や「宗教法人****」のように名称中
法人であることを示す部分が含まれるからです。


 しかしながら、名称中に法人であることを示す部分のない名称も
あります。


 そのような場合、単に法人の名称を書いただけでは法人であるこ
とが明確ではないので、特許庁の審査において「法人でも自然人
もないので、出願人として不適切」と判断されてしまうことがあり
ます。


 そのようなことにならないように、名称に法人を示す文字を含ま
ない場合は、【代表者】の欄の次に【法人の法的性質】という欄を
設けて、「宗教法人法の規定による法人」のように、その法人の法
的性質を記載します。



(2)
 法人格のない団体や個人事業の場合は、団体名や屋号などで出願
する(出願人となる)ことはできません。


 このような場合は、個人(代表者など)を出願人として出願する
必要があります。

 参照)「法人格のない団体」 http://www.jpat.net/Y186.htm



(3)
 法人は「出願人」となるとこはできますが、「発明者」や「創作
者」となることはできません。


 したがって、願書の【発明者】又は【創作者】の【氏名】欄に「
法人の名称」を書いてはいけません。


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 「わかっちゃう! 知的財産用語」

  発行   西川特許事務所 ( http://www.jpat.net/
       兵庫県西宮市東山台3丁目9-17  
       電話 0797-61-1841、 FAX 0797-61-1821 
  発行人  弁理士 西川 幸慶  pat@jpat.net
   
  ご意見、ご感想 お待ちしてます。
 * このメールに返信いただけば、西川に届きます。

★ 遠方からの「意匠」,「商標」の出願のご依頼承っております。
  まずは Eメール,FAX等で お問い合わせ下さい。

☆「メール相談」 http://www.jpat.net/sodan.htm は「有料」です
 が、出願等のご依頼に伴うご相談は「無料」で承っております。

☆ 「商標救助隊T-Rescue」 http://www.japat.net/

☆ 日記  http://plaza.rakuten.co.jp/pinnote/

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  (C) 2009 Nishikawa Yukiyoshi 
 『まぐまぐ』 を 使ってお届けしています。
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[編集後記]

 面識のない人から相談メールをもらうことが多いのですが、発信
者の名前として会社名と苗字だけが書かれていることがあります
(「有限会社** 佐藤」のような場合です)。

 そのような場合、文体,言葉づかいから男性なのか女性なのか、
更には だいたいの年齢層を予想するのですが、たまに予想が大き
く外れて驚くことがあります。

 先日、すごく丁寧で優しい文章のメールを書く方がおられ、上品
な年輩の女性をイメージして会ってみたらガッチリとした体格の男
性でした。きっと、見かけによらず繊細な方なのでしょう。こうい
うギャップは面白いですね。

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