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実体審査(じったいしんさ)

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    わかっちゃう! 知的財産用語    No.245

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こんにちは!  わかっちゃう弁理士 西川幸慶です。


 ☆ 本日の知的財産用語



[実体審査(じったいしんさ)]


 出願された特許・意匠・商標などが登録要件(特許要件)を満た
した物であるかどうかを判断する審査のことです。



(1) 
 特許庁特許・意匠・商標などの出願をすると、まず方式審査が
行われます。この「方式審査」というのは出願が所定の様式に合致
しているかどうかをチェックする審査です。


 例えば「所定額の特許印紙が納付されているか」、「願書に必要
な項目が記載されているかどうか」などをチェックします。

 参照)「方式審査」http://www.jpat.net/Y60.htm


 この方式審査をクリアした後に、その出願の内容が登録(特許
できるものであるかどうかが「実体審査」されます。



(2) 
 実体審査では出願が所定の登録要件(特許要件)を満たしている
かどうかが審理されます。


 登録要件を満たしていると判断された場合、審査官は出願人(代
理人がいるときは代理人)に登録査定謄本(特許査定謄本)を送達
します。


 登録要件を満たさないと判断された場合、審査官は登録できない
と判断した理由を書いた拒絶理由通知書を送付します。

 参照)「拒絶理由通知書」 http://www.jpat.net/y19.htm



      ☆              ☆

[関連事項と経験談]

(1)
 意匠登録出願と商標登録出願については、出願後 方式審査を経
て自動的に実体審査が行われます。


 特許出願については「出願審査請求」をしなければ実体審査は行
われません。出願日から3年以内に出願審査請求をしなければ実体
審査されることなく取り下げ扱いとなり、特許を受けることができ
なくなるので注意して下さい。

 参照)「出願審査請求http://www.jpat.net/y13.htm



(2)
 実用新案登録出願については実質的な実体審査を行うことなく、
登録されます。そのため、新規性や進歩性のない考案なども登録さ
れます。


 実用新案権を権利行使する前には「実用新案技術評価書」(単に
「技術評価書」又は「評価書」と呼ばれることが多いです)を請求
する必要があります。

 評価書を請求すると実体審査と同様に内容が検討され、その評価
結果が評価書に示されます。

 参照)「技術評価書」http://www.jpat.net/Y58.htm



(3)
 「方式審査」と「実体審査」は別の審査官が審査を行います。


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 「わかっちゃう! 知的財産用語」

  発行   西川特許事務所 ( http://www.jpat.net/
       兵庫県西宮市東山台3丁目9-17  
       電話 0797-61-1841、 FAX 0797-61-1821 
  発行人  弁理士 西川 幸慶  pat@jpat.net
   
  ご意見、ご感想 お待ちしてます。
 * このメールに返信いただけば、西川に届きます。

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☆ 日記  http://plaza.rakuten.co.jp/pinnote/

        ☆             ☆

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  (C) 2009 Nishikawa Yukiyoshi 
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[編集後記]
 ドイツ製のチョコレートが半額セールになっているので買いまし
た。たぶん バレンタインデー用に仕入れて 売れ残ったのでしょ
う。

 買ったのは「イチゴと胡椒入り」と「マンゴーと唐辛子入り」の
チョコレート。いずれも変わった組み合わせで、日本では「売れ残
るのも無理はないなー」と思いました。食べてみるとフレーバーが
強すぎるように感じます。

 買わなかったのですが、「トマトと塩入り」と「ラズベリーとバ
ルサミコ酢入り」もありました。チョコレートに対する感覚が日本
とヨーロッパではだいぶん違うのかもしれませんね。

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