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わかっちゃう! 知的財産用語 No.245
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こんにちは! わかっちゃう弁理士 西川幸慶です。
☆ 本日の知的財産用語
[実体審査(じったいしんさ)]
出願された
特許・意匠・
商標などが登録要件(
特許要件)を満た
した物であるかどうかを判断する審査のことです。
(1)
特許庁に
特許・意匠・
商標などの出願をすると、まず方式審査が
行われます。この「方式審査」というのは出願が所定の様式に合致
しているかどうかをチェックする審査です。
例えば「所定額の
特許印紙が納付されているか」、「願書に必要
な項目が記載されているかどうか」などをチェックします。
参照)「方式審査」
http://www.jpat.net/Y60.htm
この方式審査をクリアした後に、その出願の内容が登録(
特許)
できるものであるかどうかが「実体審査」されます。
(2)
実体審査では出願が所定の登録要件(
特許要件)を満たしている
かどうかが審理されます。
登録要件を満たしていると判断された場合、審査官は出願人(代
理人がいるときは
代理人)に登録査定謄本(
特許査定謄本)を送達
します。
登録要件を満たさないと判断された場合、審査官は登録できない
と判断した理由を書いた
拒絶理由通知書を送付します。
参照)「
拒絶理由通知書」
http://www.jpat.net/y19.htm
☆ ☆
[関連事項と経験談]
(1)
意匠登録出願と
商標登録出願については、出願後 方式審査を経
て自動的に実体審査が行われます。
特許出願については「出願
審査請求」をしなければ実体審査は行
われません。出願日から3年以内に出願
審査請求をしなければ実体
審査されることなく取り下げ扱いとなり、
特許を受けることができ
なくなるので注意して下さい。
参照)「出願
審査請求」
http://www.jpat.net/y13.htm
(2)
実用新案登録出願については実質的な実体審査を行うことなく、
登録されます。そのため、新規性や進歩性のない考案なども登録さ
れます。
実用新案権を権利行使する前には「実用新案技術評価書」(単に
「技術評価書」又は「評価書」と呼ばれることが多いです)を請求
する必要があります。
評価書を請求すると実体審査と同様に内容が検討され、その評価
結果が評価書に示されます。
参照)「技術評価書」
http://www.jpat.net/Y58.htm
(3)
「方式審査」と「実体審査」は別の審査官が審査を行います。
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「わかっちゃう! 知的財産用語」
発行 西川
特許事務所 (
http://www.jpat.net/ )
兵庫県西宮市東山台3丁目9-17
電話 0797-61-1841、 FAX 0797-61-1821
発行人 弁理士 西川 幸慶
pat@jpat.net
ご意見、ご感想 お待ちしてます。
* このメールに返信いただけば、西川に届きます。
★ 遠方からの「意匠」,「
商標」の出願のご依頼承っております。
まずは Eメール,FAX等で お問い合わせ下さい。
☆「メール相談」
http://www.jpat.net/sodan.htm は「有料」です
が、出願等のご依頼に伴うご相談は「無料」で承っております。
☆ 「
商標救助隊T-Rescue」
http://www.japat.net/
☆ 日記
http://plaza.rakuten.co.jp/pinnote/
☆ ☆
掲載された記事の内容を許可なく転載することを禁じます。
但し、署名を含めて全文転載でしたら転載,転送していただいて
結構です。
(C) 2009 Nishikawa Yukiyoshi
『まぐまぐ』 を 使ってお届けしています。
本マガジンの解除や配信先メールアドレスの登録変更は
http://www.mag2.com/m/0000098536.htm からお願いします。
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[編集後記]
ドイツ製のチョコレートが半額セールになっているので買いまし
た。たぶん バレンタインデー用に仕入れて 売れ残ったのでしょ
う。
買ったのは「イチゴと胡椒入り」と「マンゴーと唐辛子入り」の
チョコレート。いずれも変わった組み合わせで、日本では「売れ残
るのも無理はないなー」と思いました。食べてみるとフレーバーが
強すぎるように感じます。
買わなかったのですが、「トマトと塩入り」と「ラズベリーとバ
ルサミコ酢入り」もありました。チョコレートに対する感覚が日本
とヨーロッパではだいぶん違うのかもしれませんね。
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わかっちゃう! 知的財産用語 No.245
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こんにちは! わかっちゃう弁理士 西川幸慶です。
☆ 本日の知的財産用語
[実体審査(じったいしんさ)]
出願された特許・意匠・商標などが登録要件(特許要件)を満た
した物であるかどうかを判断する審査のことです。
(1)
特許庁に特許・意匠・商標などの出願をすると、まず方式審査が
行われます。この「方式審査」というのは出願が所定の様式に合致
しているかどうかをチェックする審査です。
例えば「所定額の特許印紙が納付されているか」、「願書に必要
な項目が記載されているかどうか」などをチェックします。
参照)「方式審査」
http://www.jpat.net/Y60.htm
この方式審査をクリアした後に、その出願の内容が登録(特許)
できるものであるかどうかが「実体審査」されます。
(2)
実体審査では出願が所定の登録要件(特許要件)を満たしている
かどうかが審理されます。
登録要件を満たしていると判断された場合、審査官は出願人(代
理人がいるときは代理人)に登録査定謄本(特許査定謄本)を送達
します。
登録要件を満たさないと判断された場合、審査官は登録できない
と判断した理由を書いた拒絶理由通知書を送付します。
参照)「拒絶理由通知書」
http://www.jpat.net/y19.htm
☆ ☆
[関連事項と経験談]
(1)
意匠登録出願と商標登録出願については、出願後 方式審査を経
て自動的に実体審査が行われます。
特許出願については「出願審査請求」をしなければ実体審査は行
われません。出願日から3年以内に出願審査請求をしなければ実体
審査されることなく取り下げ扱いとなり、特許を受けることができ
なくなるので注意して下さい。
参照)「出願審査請求」
http://www.jpat.net/y13.htm
(2)
実用新案登録出願については実質的な実体審査を行うことなく、
登録されます。そのため、新規性や進歩性のない考案なども登録さ
れます。
実用新案権を権利行使する前には「実用新案技術評価書」(単に
「技術評価書」又は「評価書」と呼ばれることが多いです)を請求
する必要があります。
評価書を請求すると実体審査と同様に内容が検討され、その評価
結果が評価書に示されます。
参照)「技術評価書」
http://www.jpat.net/Y58.htm
(3)
「方式審査」と「実体審査」は別の審査官が審査を行います。
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発行 西川特許事務所 (
http://www.jpat.net/ )
兵庫県西宮市東山台3丁目9-17
電話 0797-61-1841、 FAX 0797-61-1821
発行人 弁理士 西川 幸慶
pat@jpat.net
ご意見、ご感想 お待ちしてます。
* このメールに返信いただけば、西川に届きます。
★ 遠方からの「意匠」,「商標」の出願のご依頼承っております。
まずは Eメール,FAX等で お問い合わせ下さい。
☆「メール相談」
http://www.jpat.net/sodan.htm は「有料」です
が、出願等のご依頼に伴うご相談は「無料」で承っております。
☆ 「商標救助隊T-Rescue」
http://www.japat.net/
☆ 日記
http://plaza.rakuten.co.jp/pinnote/
☆ ☆
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但し、署名を含めて全文転載でしたら転載,転送していただいて
結構です。
(C) 2009 Nishikawa Yukiyoshi
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[編集後記]
ドイツ製のチョコレートが半額セールになっているので買いまし
た。たぶん バレンタインデー用に仕入れて 売れ残ったのでしょ
う。
買ったのは「イチゴと胡椒入り」と「マンゴーと唐辛子入り」の
チョコレート。いずれも変わった組み合わせで、日本では「売れ残
るのも無理はないなー」と思いました。食べてみるとフレーバーが
強すぎるように感じます。
買わなかったのですが、「トマトと塩入り」と「ラズベリーとバ
ルサミコ酢入り」もありました。チョコレートに対する感覚が日本
とヨーロッパではだいぶん違うのかもしれませんね。