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著者 vssu0101 さん
最終更新日:2010年03月17日 21:41
パートタイマーを雇用していますが、年次の契約で勤務日数について月4~8回程度という内容を提示されました。 要するに、学生アルバイトと全く遜色ない、「入れるときに入ります。」といった内容に思えます。 このような場合に、一体何日の有給休暇を付与すべきか、教えて頂ければ幸いです。
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著者オレンジcubeさん
2010年03月18日 08:52
> パートタイマーを雇用していますが、年次の契約で勤務日数について月4~8回程度という内容を提示されました。 > 要するに、学生アルバイトと全く遜色ない、「入れるときに入ります。」といった内容に思えます。 > このような場合に、一体何日の有給休暇を付与すべきか、教えて頂ければ幸いです。 こんにちは。 1年間の所定労働日数が 48日から72日:1日 73日から120日まで:3日 121日から168日まで:5日 169日から216日まで:7日が付与されるにっすうです。
著者vssu0101さん
2010年03月18日 09:38
返信ありがとうございます。 上記の付与日数は理解しております。 初年度の付与(6ヶ月経過後)について、事前の説明は何日と伝えればよろしいのでしょうか。 (例)6ヶ月間の勤務日数を鑑みて法定通りの付与 など 教えて頂ければと思います。
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