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労務管理

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就業規則の意見聴取について

著者 よよぎ さん

最終更新日:2010年03月20日 02:21

現在、事業所に4つの労働組合があり、どの労働組合も単独では過半数とはなりません。

しかし、4つの組合に加入している労働者を合計すると過半数(約90%)となります。

今回、就業規則を変更することとなり、意見聴取の必要があります。

その場合、4つの労働組合の本部から就業規則の変更について、意見聴取することで、

労働者の意見を聞いたことになるのでしょうか。

その4つの労働組合の意見書を持って、労基署へ届け出ても問題ないのでしょうか。

* グレード

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Re: 就業規則の意見聴取について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2010年03月20日 16:26

その事業場労働者の過半数で組織する労働組合がない場合は、その事業場労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければなりません。
その4つの労働組合の本部の組織がどんなものかわかりませんので判断しようがありませんが、その本部がその事業場労働者の過半数を代表するならば問題ありません。

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勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/

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