相談の広場
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> クリニックに勤務しています。 現在、医師国保、国民年金、雇用保険の税金を支払っています。 このたび、出産のため育休を取る予定です。(医師国保には産前、産後手当てないのは承知済み) ご相談したいのは、育休の時、医師国保をやめ、夫の健康保険の扶養に入れるのでしょうか?雇用保険をクリニックは継続してくれるので、育児給付金ももらえるし、夫の扶養であれば健康保険料も安くなるのだが。夫の勤務先は私が雇用保険継続であるかどうかまで調べないと思うのだが、いいところ取りだと言われたが、こんな方法は可能ですか?
こんにちは。
育児休業中は、申請することで、社会保険料は免除されることになります。
従いまして健保をやめる必要はありません。
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