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労務管理

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夫の健康保険の扶養に入れますか?

著者 ももこたろう さん

最終更新日:2010年03月21日 23:15

削除されました

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Re: 夫の健康保険の扶養に入れますか?

著者テレキャスターさん

2010年03月22日 13:11

雇用保険に加入していても、被扶養者の要件を満たしていれば入れます。
同一世帯だと思いますが生計維持要件として、収入が年間130万円未満で夫の年収の半分未満。ということを将来に向かって証明すればいいわけですが、これから先も在職であれば、課税・非課税証明書、給与明細直近3か月分、源泉徴収票等のいずれかが有効です。
健康保険協会けんぽではなく健保組合の場合、多少異なることもありますので相談してください。
被扶養者の認定は受付日になります。(認められれば事実に基づきさかのぼり認定することもあります。)
認定されたら同時に国民年金第3号被保険者となり保険料は納めなくてもよいことになります。

Re: 夫の健康保険の扶養に入れますか?

著者ももこたろうさん

2010年03月22日 14:09

削除されました

Re: 夫の健康保険の扶養に入れますか?

著者jinjiさん

2010年03月22日 14:53

育児休業期間中は、社会保険料(年金・健保)は免除されるはずです。
しかもこの間は、保険料を払ったものとみなされ年金計算もしてくれます。
医師国保に限らず国民健康保険は、出産手当金の制度はありませんが、他の健保の扶養に入っても出産手当金被保険者本人のみ対象ですので扶養者には適用されません。
したがって旦那さんの健保の扶養となるメリットがないと思いますがいかがでしょう?

Re: 夫の健康保険の扶養に入れますか?

著者オレンジcubeさん

2010年03月23日 12:26

> クリニックに勤務しています。 現在、医師国保、国民年金雇用保険の税金を支払っています。 このたび、出産のため育休を取る予定です。(医師国保には産前、産後手当てないのは承知済み) ご相談したいのは、育休の時、医師国保をやめ、夫の健康保険扶養に入れるのでしょうか?雇用保険をクリニックは継続してくれるので、育児給付金ももらえるし、夫の扶養であれば健康保険料も安くなるのだが。夫の勤務先は私が雇用保険継続であるかどうかまで調べないと思うのだが、いいところ取りだと言われたが、こんな方法は可能ですか?

こんにちは。
育児休業中は、申請することで、社会保険料は免除されることになります。
従いまして健保をやめる必要はありません。

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