相談の広場
ある企業へ業務委託を行うにあたり、同社との間に
「業務委託基本契約書」を締結する事になり、本契約書
については、両社とも代表取締役社長の押印を行い、締結
致しました。
これに基づく、詳細を規定した「業務委託個別契約書」
の内容を確認中、先方より、『個別契約書については、
代表者の押印処理には時間が掛かる為、取締役営業部長
の押印にて済ませたい』、との申入れがありました。
基本契約と個別契約の契約者が同じ会社とは言え、違う
というのは有効なのでしょうか?
また、取締役営業部長でも有効である場合、印鑑について
何か気をつけておくことはありますでしょうか?
以上、宜しくお願い致します。
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基本契約書と個別契約書の記名押印者が異なることには問題ありません。
また、取締役営業部長であれば、その取引に関する決裁権なども有しておられ、会社を代表して(=代理人として)契約書を締結する権限も有しておられると考えられます。
気をつけるとすれば、役職を明記することと、職印を押していただくこと、できれば会社名の入った角印を合わせて押印していただくことで十分だと思います。
合わせて使用される際の角印に左程大きな意味はありませんが、その役席者が会社を代表して作成した契約書と認めるための補強証拠にはなると考えます。
> ある企業へ業務委託を行うにあたり、同社との間に
> 「業務委託基本契約書」を締結する事になり、本契約書
> については、両社とも代表取締役社長の押印を行い、締結
> 致しました。
> これに基づく、詳細を規定した「業務委託個別契約書」
> の内容を確認中、先方より、『個別契約書については、
> 代表者の押印処理には時間が掛かる為、取締役営業部長
> の押印にて済ませたい』、との申入れがありました。
> 基本契約と個別契約の契約者が同じ会社とは言え、違う
> というのは有効なのでしょうか?
> また、取締役営業部長でも有効である場合、印鑑について
> 何か気をつけておくことはありますでしょうか?
> 以上、宜しくお願い致します。
行政書士泉つかさ法務事務所 御中
早々にお返事を頂きありがとうございました。
ご指摘頂いた点に気をつけて締結作業を行いたいと思います。
取り急ぎ、御礼まで。
> 基本契約書と個別契約書の記名押印者が異なることには問題ありません。
> また、取締役営業部長であれば、その取引に関する決裁権なども有しておられ、会社を代表して(=代理人として)契約書を締結する権限も有しておられると考えられます。
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> 気をつけるとすれば、役職を明記することと、職印を押していただくこと、できれば会社名の入った角印を合わせて押印していただくことで十分だと思います。
> 合わせて使用される際の角印に左程大きな意味はありませんが、その役席者が会社を代表して作成した契約書と認めるための補強証拠にはなると考えます。
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> > ある企業へ業務委託を行うにあたり、同社との間に
> > 「業務委託基本契約書」を締結する事になり、本契約書
> > については、両社とも代表取締役社長の押印を行い、締結
> > 致しました。
> > これに基づく、詳細を規定した「業務委託個別契約書」
> > の内容を確認中、先方より、『個別契約書については、
> > 代表者の押印処理には時間が掛かる為、取締役営業部長
> > の押印にて済ませたい』、との申入れがありました。
> > 基本契約と個別契約の契約者が同じ会社とは言え、違う
> > というのは有効なのでしょうか?
> > また、取締役営業部長でも有効である場合、印鑑について
> > 何か気をつけておくことはありますでしょうか?
> > 以上、宜しくお願い致します。
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