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労務管理

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残業黙認について

著者 がいこつまん さん

最終更新日:2010年03月24日 00:29

いつもお世話になっております。
早速ですが、残業の際の考え方についてお尋ねいたします。

以下、残業についての見解が書かれていました。

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労働者が勝手に行った残業については、労働時間には当たらないものとされていますが、
その一方で、使用者が残業を黙認しているような場合や、残業をしなければ終わらない量の仕事を与えているような場合は、
黙示の指揮下にある、すなわち労働時間であるものとみなされ、残業代の支払い義務が発生します。
---------

では、例えば使用者または上司と一緒に会議に出席していて1時間30分ほど会議が伸びた場合、このような場合は残業の扱いにはならないのでしょうか。また、残業を黙認しているということにはならないのでしょうか?

上司は管理職で残業手当がつかないので、関係ないと思われているのか、会議や打ち合わせを夕刻の退社時間30分前ぐらいに設定されることが多く、私はここずっと定時で退社したことがありません。しかし、残業がつくこともなく、いつも損した気分になります。また、申請して残業代くださいとも、会議の時間変えてくださいとも言えないです。

どのようにしたら、残業申請が角が立たずうまくいくでしょうか。ご教示願います。ちなみにタイムカードの導入がよいかと思いお願いしたことがありますが、意見は通りませんでした。

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Re: 残業黙認について

著者たにさんさん

2010年03月24日 11:55

タイムカード無しという事ですが、勤怠はどう管理しているのでしょうか?
過労死等の場合問題ですね!!
勤労部門はどの様な見解なのでしょうか。
勤怠管理部門から話を出して貰うのが一番です。

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