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労務管理

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決算賞与について

著者 近江散歩 さん

最終更新日:2010年03月26日 16:13

決算賞与を出すことになりました。
3月中に社員に告知して経費計上して、4月第3週に支給する予定です。
この場合なのですが、
1.雇用保険率は千分の4でいいのか、22年度の千分の6になるのか?
2.そもそも労働保険は21年度確定保険料に入れるべきなのか?

そこらへんがよくわかりません。
「いつの分の労働の対価か?」と考えれば確定のほうなのかな?と思うのですが、今まで夏と冬しか支給したことが無いので「???」です。
千分の4で徴収するなら確定保険料に入れておかないと、来年の年度更新のときおかしくなりますよね。

一方、社会保険は3月から料率が上がるので今回は問題なく上がった料率で計算しますが、これがもし4月に料率が上がるのでしたら、社会保険のほうは「支払時点での料率」で控除することになるのでしょうか。

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Re: 決算賞与について

著者tonさん

2010年03月27日 03:03

こんばんわ。

> 決算賞与を出すことになりました。
> 3月中に社員に告知して経費計上して、4月第3週に支給する予定です。
> この場合なのですが、
> 1.雇用保険率は千分の4でいいのか、22年度の千分の6になるのか?
> 2.そもそも労働保険は21年度確定保険料に入れるべきなのか?
> そこらへんがよくわかりません。
> 「いつの分の労働の対価か?」と考えれば確定のほうなのかな?と思うのですが、今まで夏と冬しか支給したことが無いので「???」です。
> 千分の4で徴収するなら確定保険料に入れておかないと、来年の年度更新のときおかしくなりますよね。

期中経費計上で給与台帳も3月になる場合は21年の計算になります。ソフト利用の場合支給月に注意してください。

> 一方、社会保険は3月から料率が上がるので今回は問題なく上がった料率で計算しますが、これがもし4月に料率が上がるのでしたら、社会保険のほうは「支払時点での料率」で控除することになるのでしょうか。

社会保険料は支給月が確定月になりますので支払時点の料率になります。3月の給与台帳になっていたとしても3月はすでに料率が上がっていますので新料率になります。
とりあえずこんなところで・・。

Re: 決算賞与について

著者わからへんさん

2010年03月27日 09:38

> こんばんわ。
>
> > 決算賞与を出すことになりました。
> > 3月中に社員に告知して経費計上して、4月第3週に支給する予定です。
> > この場合なのですが、
> > 1.雇用保険率は千分の4でいいのか、22年度の千分の6になるのか?
> > 2.そもそも労働保険は21年度確定保険料に入れるべきなのか?
> > そこらへんがよくわかりません。
> > 「いつの分の労働の対価か?」と考えれば確定のほうなのかな?と思うのですが、今まで夏と冬しか支給したことが無いので「???」です。
> > 千分の4で徴収するなら確定保険料に入れておかないと、来年の年度更新のときおかしくなりますよね。
>
> 期中経費計上で給与台帳も3月になる場合は21年の計算になります。ソフト利用の場合支給月に注意してください。
>
> > 一方、社会保険は3月から料率が上がるので今回は問題なく上がった料率で計算しますが、これがもし4月に料率が上がるのでしたら、社会保険のほうは「支払時点での料率」で控除することになるのでしょうか。
>
> 社会保険料は支給月が確定月になりますので支払時点の料率になります。3月の給与台帳になっていたとしても3月はすでに料率が上がっていますので新料率になります。
> とりあえずこんなところで・・。

税務上の検討も必要では
決算未払い賞与は税務上問題あり。租税回避とみなされるおそれあり。社会保険も大事ですが、税務の面からも検討すべきと思います。年度内に支払うべきです。

Re: 決算賞与について

著者tonさん

2010年03月27日 23:13

> > こんばんわ。
> >
> > > 決算賞与を出すことになりました。
> > > 3月中に社員に告知して経費計上して、4月第3週に支給する予定です。
> > > この場合なのですが、
> > > 1.雇用保険率は千分の4でいいのか、22年度の千分の6になるのか?
> > > 2.そもそも労働保険は21年度確定保険料に入れるべきなのか?
> > > そこらへんがよくわかりません。
> > > 「いつの分の労働の対価か?」と考えれば確定のほうなのかな?と思うのですが、今まで夏と冬しか支給したことが無いので「???」です。
> > > 千分の4で徴収するなら確定保険料に入れておかないと、来年の年度更新のときおかしくなりますよね。
> >
> > 期中経費計上で給与台帳も3月になる場合は21年の計算になります。ソフト利用の場合支給月に注意してください。
> >
> > > 一方、社会保険は3月から料率が上がるので今回は問題なく上がった料率で計算しますが、これがもし4月に料率が上がるのでしたら、社会保険のほうは「支払時点での料率」で控除することになるのでしょうか。
> >
> > 社会保険料は支給月が確定月になりますので支払時点の料率になります。3月の給与台帳になっていたとしても3月はすでに料率が上がっていますので新料率になります。
> > とりあえずこんなところで・・。
>
> 税務上の検討も必要では
> 決算未払い賞与は税務上問題あり。租税回避とみなされるおそれあり。社会保険も大事ですが、税務の面からも検討すべきと思います。年度内に支払うべきです。

こんばんわ。
社員告知があり1カ月以内の支給であれば問題なかったと思います。

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