相談の広場
外回りの社員が業務で個人の携帯電話を使用していますので携帯電話代として一律月3000円を支給しようと思いますが、給与となりますか?通信費となりますか?
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> > > 外回りの社員が業務で個人の携帯電話を使用していますので携帯電話代として一律月3000円を支給しようと思いますが、給与となりますか?通信費となりますか?
> >
> > こんばんわ。
> > 使用状況にかかわらず一律支給は給与となります。
>
> こんにちは、割り込み申し訳ございません。
>
> 弊社は、運輸業なので乗務員の方への携帯代を現金支給で
> 月に1度請求書(携帯会社の)添付の上、支給しています。
> 手当(賃金)としてでは、無くやはり経費として通信費に計上していますが・・・・違法なのですかね?
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またまた横から失礼します。
一律支給であればtonさんの言われる通り課税給与とみなされると思いますが、経理上の処理と税務上の処理は異なっていても構いません(あまり一般的な処理とは言えませんが)。
すなわち経理上は通信費で処理してもそれが給与明細や源泉徴収簿で課税給与に加算されていれば問題ありません。たとえ経理上の科目が何であっても(福利厚生費や交際費、旅費交通費などが考えられます)課税給与となるもの、あるいは給与の現物支給となるものはきちんと課税給与欄に加算しておく必要があります。
なお、それらの中には社会保険料や雇用保険・労働保険の計算基礎となるものもありますので注意が必要です。
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