相談の広場
3月期決算の会社です。これまで役員に賞与は支払っておりません。2010年6月の株主総会および事前確定届出給与の届出を経て、役員賞与の支給を検討しております。この場合、7月と12月に従業員の賞与と同一日に役員賞与を支給致しますと、従業員は前年10月~3月度の対象に対して7月支給致しますが、役員は6月就任日~翌年6月任期満了日の前半分を7月支給することになり、支給対象がずれることになります。問題はありませんでしょうか。また、このパターンでは決算時に役員賞与引当金を計上する必要はないものと思いますが、併せて教えて下さい。
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SOUTHERN さん こんばんは。
以前まで役員賞与と呼ばれていたものが、平成18年の法人税の改定により一定の要件を満たしていれば損金算入を認める事になりました。その一つが「事前確定届出給与」です。
>従業員は前年10月~3月度の対象に対して7月支給致します
社員への賞与支給基準は上記の期間に対して支給すると思いますが、役員の場合は株主総会(定時)から一年間(二年間)職務に就くという事になります。
その職務期間に対する支給分を従業員と同時期に支給するというだけであって、賞与の計算期間を同じとするわけではありません。これが役員賞与と従業員賞与の支給基準の違いです。
また、決定された時期及び金額を変更すると損金処理が認められなくなります。
>決算時に役員賞与引当金を計上する必要はないものと思います
費用処理された役員賞与のうち将来にわたって損金算入されないものは、将来減算一時差異に該当せず税効果会計の対象とならないので、計上の必要性が低いと思います。
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