相談の広場
いつもお世話になっております。
本年6月より、育児・介護休業法が改正され、原則的に短時間勤務制度が義務付けられます。
当社は交通事業者であり、乗務員等の交番勤務には導入が難しいと考えており、代替措置の導入も視野に入れて検討しております。
適用除外とした場合の代替措置としては、育児休業に関する制度に準ずる措置または始業時刻変更等の措置を講じることとされておりますが、この場合の「育児休業に関する制度に準ずる措置」というのは、どのように解釈したらいいのでしょうか。
同じように検討している方のご意見・ご苦労等のいただけると幸いです。
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> 当社は交通事業者であり、乗務員等の交番勤務には導入が難しいと考えており、代替措置の導入も視野に入れて検討しております。
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> 適用除外とした場合の代替措置としては、育児休業に関する制度に準ずる措置または始業時刻変更等の措置を講じることとされておりますが、この場合の「育児休業に関する制度に準ずる措置」というのは、どのように解釈したらいいのでしょうか。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-1t.pdf
Q18、Q30あたりを参考に。
あげているほかに、保育園代相当額を補助(使途は問わない)、ベビーシッターの手配および費用負担などが考えられます。
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