相談の広場
両親を被扶養者っとして届け出る場合、被保険者が生活費を全面的に負担していなければいけないということですが、実際には今現在は全面負担していなくても、両親の老後の為に貯金しているというのは理由にはならないのでしょうか?
初歩的な質問ですみませんが、教えてください。
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生活維持関係は認定対象者が被保険者と同一の世帯に属している場合には、認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円未満。)であって、かつ、被保険者の年間収入の1/2未満である場合には、原則として被扶養者として取り扱うこととされています。
ですから、両親と被保険者の年間収入金額が目安になっていますから、その収入を貯金に使用することについては問われていません。
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勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/
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