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被扶養者について

著者 とびっこ さん

最終更新日:2010年03月31日 11:43

両親を被扶養者っとして届け出る場合、被保険者が生活費を全面的に負担していなければいけないということですが、実際には今現在は全面負担していなくても、両親の老後の為に貯金しているというのは理由にはならないのでしょうか?

初歩的な質問ですみませんが、教えてください。

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Re: 被扶養者について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2010年04月01日 14:05

生活維持関係は認定対象者が被保険者と同一の世帯に属している場合には、認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円未満。)であって、かつ、被保険者年間収入の1/2未満である場合には、原則として被扶養者として取り扱うこととされています。
ですから、両親と被保険者年間収入金額が目安になっていますから、その収入を貯金に使用することについては問われていません。

======================
勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/

Re: 被扶養者について

著者とびっこさん

2010年04月02日 10:03

ありがとうございます。
しかし、申請したら、生活費を全面的に負担していなければ認定の対象にはならないと言われ、全面的には負担していないというと、認定がおりるかどうかわからないと言われました。
実質的には、同居なのだから、両親に生活費がなくなったら負担しなければいけないのですが・・・

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