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小口精算方法について

著者 キューピー さん

最終更新日:2010年04月15日 21:10

小口精算方法について教えて下さいm(__)m

現在、現金精算していますが、今後は給与支給時に精算をしたいと思いますが可能でしょうか?

給与支給時に精算してはならない、など何か制限はあるのでしょうか?

給与明細書の項目に「小口精算分」などと表記して差し支えないでしょうか?

どうぞよろしくお願いします。

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Re: 小口精算方法について

著者tonさん

2010年04月15日 22:30

> 小口精算方法について教えて下さいm(__)m
>
> 現在、現金精算していますが、今後は給与支給時に精算をしたいと思いますが可能でしょうか?
>
> 給与支給時に精算してはならない、など何か制限はあるのでしょうか?
>
> 給与明細書の項目に「小口精算分」などと表記して差し支えないでしょうか?
>
> どうぞよろしくお願いします。

こんばんわ。
職員立替の経費精算を給与明細に記載すると課税支給額になりませんか。
精算時の制限は会社の取り決めですから無いものと思いますが給与明細に記載すると清算ではなく給与支給で税額計算や社会保険算定にも影響が出る可能性がありますね。そのあたりの検討はされましたか。

Re: 小口精算方法について

著者キューピーさん

2010年04月16日 00:26

tonさん

ありがとうございます。

給与支給時に行っても会社の取り決めをきちんとすれば大丈夫そうですね。

しかし「小口精算分」と給与明細書に記載してしまうと内容が明確でないため、課税分なのか非課税分なのかがわからないので課税対象と判断されかねない。

あわせて、手当ととらえられた場合、社会保険算定基礎
算入されてしまうのでは。
ということが問題になりそうですね。

なるほどです。

振り込みの手間や手数料の節約、仕訳の簡素化をしようと思いましたが、もう少し検討してみます。

参考になりました。
ありがとうございました。


> > 小口精算方法について教えて下さいm(__)m
> >
> > 現在、現金精算していますが、今後は給与支給時に精算をしたいと思いますが可能でしょうか?
> >
> > 給与支給時に精算してはならない、など何か制限はあるのでしょうか?
> >
> > 給与明細書の項目に「小口精算分」などと表記して差し支えないでしょうか?
> >
> > どうぞよろしくお願いします。
>
> こんばんわ。
> 職員立替の経費精算を給与明細に記載すると課税支給額になりませんか。
> 精算時の制限は会社の取り決めですから無いものと思いますが給与明細に記載すると清算ではなく給与支給で税額計算や社会保険算定にも影響が出る可能性がありますね。そのあたりの検討はされましたか。

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