相談の広場
最終更新日:2010年04月20日 17:45
いつも参考にさせていただいております。
当社が請負契約をしておりますA社より、A社の他の営業所へ、指導員としての立場で数日間、当社の社員を出してもらえないか、との依頼がありました。
この場合、A社と派遣契約が発生するのでしょうか?
仕事の内容としては、
①A社営業所の従業員へ当社社員が業務の指導を行う。
②当社社員がA社の業務を行うこともある。
※A社の営業所の社員から、当社社員への指示命令は行わないということです。
派遣でない場合は、どのような名目で請求したらよいのか悩んでいます。
宜しくお願い致します。
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はじめまして。
ご質問の件ですが、(既に業務請負及び労働者派遣を業として行っていらっしゃる企業様と思料しますので、一部“釈迦に説法”的な内容でしたらご容赦下さい)
結論から申し上げますと、最終的には“告示37号”を参考に個別判断するしか無いと存じます。
ご心配されている通り、労働者派遣契約とするかどうかは「指揮命令権」の有無が問題となります。お伺いしたケースですと、A社→貴社における指揮命令は発生しないとのことですが、一方で「指導員」という立場から推測するに、貴社→A社に対して一定の「指揮命令」が発生しないかが心配です。
最も簡単な方法としては、現在締結済みの業務請負契約上で、費用・業務内容その他を整理したうえで覚書等を締結することで回避できそうではありますが、「指揮命令」という文言に引っ張られすぎることなく、実態を捉え、最終的には当局等のアドバイスを受けた上でご判断したほうが宜しいかと存じます。
以上、ご参考まで。
> いつも参考にさせていただいております。
>
> 当社が請負契約をしておりますA社より、A社の他の営業所へ、指導員としての立場で数日間、当社の社員を出してもらえないか、との依頼がありました。
> この場合、A社と派遣契約が発生するのでしょうか?
> 仕事の内容としては、
> ①A社営業所の従業員へ当社社員が業務の指導を行う。
> ②当社社員がA社の業務を行うこともある。
> ※A社の営業所の社員から、当社社員への指示命令は行わないということです。
>
> 派遣でない場合は、どのような名目で請求したらよいのか悩んでいます。
>
> 宜しくお願い致します。
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