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労務管理

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労働契約書

著者 skylineGT さん

最終更新日:2010年04月21日 11:57

先日面談でOKをいただき、採用となり転職をいたします。
しかし、会社から送られてきました雇用契約書に「契約期間は満一年とし、それ以降は双方協議のうえ決定する」という特約事項がありました。
そこで、会社に問い合わせましたら、正社員としての採用だけど、一年後に終わりということではなく、役所関係に対して、そうしたほうが便宜上いいということでした。
正社員で募集とありましたが、そうではないのでしょうか?
教えて下さい!

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Re: 労働契約書

著者外資社員さん

2010年04月21日 13:00

こんにちは

ご自身が考える「正社員」とは有期雇用ではなく、雇用期限に定めを持たない身分なのですよね?

ならば、1年間の「有期雇用」なのかを確認しましょう。
「正社員」なる定義は、労働法上は無く、会社ごとに勝手に決めていることが多いです。
ですから、有期雇用なのか、期間を定めない雇用(いわゆる正社員)なのかを明確にすれば、足りると思います。

有期雇用だろうが、「正社員」に明確な定義がなければ、当社ではそれも正社員だと言われても仕方がないのです。

Re: 労働契約書

著者skylineGTさん

2010年04月21日 13:25

ありがとうございます!

そうです。有期雇用ではなく、その会社に骨を埋める(古いでしょうか?)覚悟で一生懸命働きたいと思っているのですが、そんな事はないと電話で言われても、雇用契約の中に書かれている事実と、役所関係に対してとか、便宜上いいとかの整合性が分からず・・・教えていただきたくお聞きしました。
そんな事ないと言われたにも関わらず一年後に契約更新の話し合いが雇用契約の内容に従い行われても文句は言えないということですよね。
不安です。

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