相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

「本採用者」の範囲について

著者 しょわしょわ さん

最終更新日:2010年04月23日 14:40

いつもお世話になります。

就業規則に・・・
第29条 従業員が各号の1に該当するときは、本人の請求により特別休暇を与える。但し、第6項、第7項を除き本採用者に限る。
1.本人の結婚
2.同一世帯の父母・配偶者・子女の服喪
3.同一世帯の祖父母・孫・兄弟姉妹の服喪
4・・・と続きますが、今月定年後1年契約の嘱託職員の同一世帯の父親が亡くなられました。特別休暇が与えられるのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 「本採用者」の範囲について

著者1・2・3さん

2010年05月01日 09:19

> いつもお世話になります。
>
> 就業規則に・・・
> 第29条 従業員が各号の1に該当するときは、本人の請求により特別休暇を与える。但し、第6項、第7項を除き本採用者に限る。
> 1.本人の結婚
> 2.同一世帯の父母・配偶者・子女の服喪
> 3.同一世帯の祖父母・孫・兄弟姉妹の服喪
> 4・・・と続きますが、今月定年後1年契約の嘱託職員の同一世帯の父親が亡くなられました。特別休暇が与えられるのでしょうか?

‐------------------

 本就業規則において嘱託職員に対して、ご質問の規定が適用されない定めが無い限りにおいては、本就業規則が適用されることになりますので、特別休暇を与えなければなりません。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP