相談の広場
いつもお世話になります。
就業規則に・・・
第29条 従業員が各号の1に該当するときは、本人の請求により特別休暇を与える。但し、第6項、第7項を除き本採用者に限る。
1.本人の結婚
2.同一世帯の父母・配偶者・子女の服喪
3.同一世帯の祖父母・孫・兄弟姉妹の服喪
4・・・と続きますが、今月定年後1年契約の嘱託職員の同一世帯の父親が亡くなられました。特別休暇が与えられるのでしょうか?
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> いつもお世話になります。
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> 就業規則に・・・
> 第29条 従業員が各号の1に該当するときは、本人の請求により特別休暇を与える。但し、第6項、第7項を除き本採用者に限る。
> 1.本人の結婚
> 2.同一世帯の父母・配偶者・子女の服喪
> 3.同一世帯の祖父母・孫・兄弟姉妹の服喪
> 4・・・と続きますが、今月定年後1年契約の嘱託職員の同一世帯の父親が亡くなられました。特別休暇が与えられるのでしょうか?
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本就業規則において嘱託職員に対して、ご質問の規定が適用されない定めが無い限りにおいては、本就業規則が適用されることになりますので、特別休暇を与えなければなりません。
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