相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

夫の扶養から外れる要件について

著者 ばたこ さん

最終更新日:2010年04月25日 19:43

私は現在、夫の扶養に入っておりますが、これから仕事を
始める予定でおります。当初は健康保険と年金の扶養範囲
ということで、130万円未満と考えておりましたが、

・パート勤務で月額7万円程度の収入

であっても、

・1日5時間で週5日の週と6日の週の勤務で
 1ヶ月に約20~22日の勤務

となると、収入的に安くても扶養から外れなければ
ならないのでしょうか?
1週間に30時間以上働き、かつ1ヶ月あたりの
正社員の勤務日数の4分の3にあたる勤務量であれば
給料が安くても扶養から外れなければならないと
いう解釈になるのでしょうか?
もしそうだとするとなんだか損しているような
気がするのですが・・・

どなたか教えていただければありがたいです。

スポンサーリンク

Re: 夫の扶養から外れる要件について

著者ファインファインさん

2010年04月25日 21:16

> 私は現在、夫の扶養に入っておりますが、これから仕事を
> 始める予定でおります。当初は健康保険と年金の扶養範囲
> ということで、130万円未満と考えておりましたが、
>
> ・パート勤務で月額7万円程度の収入
>
> であっても、
>
> ・1日5時間で週5日の週と6日の週の勤務で
>  1ヶ月に約20~22日の勤務
>
> となると、収入的に安くても扶養から外れなければ
> ならないのでしょうか?
> 1週間に30時間以上働き、かつ1ヶ月あたりの
> 正社員の勤務日数の4分の3にあたる勤務量であれば
> 給料が安くても扶養から外れなければならないと
> いう解釈になるのでしょうか?
> もしそうだとするとなんだか損しているような
> 気がするのですが・・・
>
> どなたか教えていただければありがたいです。

----------------------------------

たとえ給与の額が7万円であっても、勤務先が社会保険強制適用事業所であって、勤務時間が正社員の4分の3以上であれば勤務先の社会保険に加入しなければなりませんから、社会保険においてはご主人の扶養からはずれなければなりません。

なお、正社員の4分の3以下であっても収入が月額108,334円以上であれば年間130万円を超えるためこの場合もご主人の扶養には入れませんのでご自身で国民健康保険国民年金保険料を支払わなければなりません。

またたとえ社会保険扶養に入れなくても年収が103万円以下であれば税法上の扶養は適用できます(年収とは1月から12月の収入です)。

Re: 夫の扶養から外れる要件について

著者ばたこさん

2010年04月25日 21:50

> たとえ給与の額が7万円であっても、勤務先が社会保険強制適用事業所であって、勤務時間が正社員の4分の3以上であれば勤務先の社会保険に加入しなければなりませんから、社会保険においてはご主人の扶養からはずれなければなりません。
>
> なお、正社員の4分の3以下であっても収入が月額108,334円以上であれば年間130万円を超えるためこの場合もご主人の扶養には入れませんのでご自身で国民健康保険国民年金保険料を支払わなければなりません。
>
> またたとえ社会保険扶養に入れなくても年収が103万円以下であれば税法上の扶養は適用できます(年収とは1月から12月の収入です)。



ファインファインさん

お答えいただきありがとうございました。
勤務先が強制適用事業所なのかを確認する必要が
あるのかもしれないですね。
税法上の扶養というのは住民税のことでしょうか?

私自身、その仕事につきたいと思っても、
7万円程度の収入で社会保険料が引かれてしまうと
かなり収入が減ってしまうので、悩みどころに
なっています。なかなか難しいものですね。
お答えいただき、大変助かりました。
ありがとうございます。

Re: 夫の扶養から外れる要件について

著者ファインファインさん

2010年04月25日 22:20

> ファインファインさん
>
> お答えいただきありがとうございました。
> 勤務先が強制適用事業所なのかを確認する必要が
> あるのかもしれないですね。
> 税法上の扶養というのは住民税のことでしょうか?
>
> 私自身、その仕事につきたいと思っても、
> 7万円程度の収入で社会保険料が引かれてしまうと
> かなり収入が減ってしまうので、悩みどころに
> なっています。なかなか難しいものですね。
> お答えいただき、大変助かりました。
> ありがとうございます。

------------------------------------

適用事業所の要件は下記のURLでご確認ください。正社員の方が社会保険に加入しているのであればほとんど間違いなく適用事業所です。

http://www.sia.go.jp/infom/text/kenpo03.pdf

税法上の扶養家族とは所得税のことですが、住民税も収入が100万円以下であれば扶養家族となります。

Re: 夫の扶養から外れる要件について

著者ばたこさん

2010年04月25日 22:33

> 適用事業所の要件は下記のURLでご確認ください。正社員の方が社会保険に加入しているのであればほとんど間違いなく適用事業所です。
>
> http://www.sia.go.jp/infom/text/kenpo03.pdf
>
> 税法上の扶養家族とは所得税のことですが、住民税も収入が100万円以下であれば扶養家族となります。


ファインファインさん

わかりました。間違いなく、強制適用事業所のようです。

現実的に収入がどのくらいで提示されるかによっても

よく考えたいと思います。ありがとうございました。

Re: 夫の扶養から外れる要件について

著者jinjiさん

2010年04月26日 19:07

> 私自身、その仕事につきたいと思っても、
> 7万円程度の収入で社会保険料が引かれてしまうと
> かなり収入が減ってしまうので、悩みどころに
> なっています。なかなか難しいものですね。
>

ちょっと補足ですが、確かに7万円から社会保険料が引かれるのは痛いと感じられるかもしれませんが、老後の年金受給額も増えることとなりますので一概に損とは言えないと思います。健康保険についても何かの時には、被扶養者被保険者で給付金が大きく違う事もありますし。
一度、これから勤められる所へ社会保険料の概算額を確かめられることしてみたらいかがでしょう?
長い目で見た損得勘定もしてみる価値はあると思います。

Re: 夫の扶養から外れる要件について

著者ばたこさん

2010年04月26日 22:35

>
> ちょっと補足ですが、確かに7万円から社会保険料が引かれるのは痛いと感じられるかもしれませんが、老後の年金受給額も増えることとなりますので一概に損とは言えないと思います。健康保険についても何かの時には、被扶養者被保険者で給付金が大きく違う事もありますし。
> 一度、これから勤められる所へ社会保険料の概算額を確かめられることしてみたらいかがでしょう?
> 長い目で見た損得勘定もしてみる価値はあると思います。


jinjiさん

ご返答いただきありがとうございます。
年金のことまで、全然考えていませんでした。
確かにそうですよね。社会保険料について、確認して
みたいと思います。ありがとうございました。

1~7
(7件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP