相談の広場
先日当社の従業員が電車で4時間かかるところに出張しました。
当社の所定内は8:00~16:30です。
就業規則では出張時は通常時間就業したものとみなすとなっています。
彼は出張先で17:00ころ業務を終了し、あとは移動で4時間かけて21:00ころ帰って来ました。この4時間に時間外手当を支払う必要があるのでしょうか?
ちなみに夜8:00以降の帰社は増額された日当は支給されます。
以上よろしくお願いします。
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H2Oさん こんにちは
出張時の移動時間を労働時間とするか否かあるいは時間外手当が必要と為すか否か、これいついての意見は多数ありますが、私見として述べさせていただきます。
出張に伴う移動時間の性質については、見解が分かれていますが、通勤時間と同一の性質であるとか、労働拘束性の程度が低いなどの理由で労働時間ではないとする考え方が有力とされています。
したがって、出張の移動時間について、賃金を支払わなくても違法とはならないと思われます。
ここで注意が必要な点は、移動に際し、器材・資料・商品の運搬もあわせて命じられている場合などは、会社の指揮監督が及んでいると考えられることから、労働時間にあたると考えることが妥当でしょう。
お話では、貴社の就業規則上、8:00~16:30ですから、30分の時間外および帰社が伴うとなれば移動時間も時間外給付が可能となります。
必要なのは就業規則で時間外手当の原則表記が必要です。
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